教えて!しごとの先生
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  • 解決済み

夫はサラリーマン、妻は個人事業主です。 事業所得は毎年あるものの、所得は多くても60万程度です。

夫はサラリーマン、妻は個人事業主です。 事業所得は毎年あるものの、所得は多くても60万程度です。そのため、数年前、扶養に入ろうと主人の会社に申請をしましたが 「事業所得の場合は扶養に入れることができない」と言われました。 現在は国民健康保険と国民年金に加入しています。 └Q1)夫の会社のルールなので仕方がないことでしょうか? or 再度確認すべきでしょうか? └Q2)扶養に入ることはできなくても、 配偶者控除(or配偶者特別控除) は受けられますか。 年末調整に配偶者控除は記載しなかったのですが、 今年以降は不動産所得や医療費控除もあり、 夫の確定申告は必須となってしまいました。 今からでも配偶者控除が適用されるのであれば 確定申告書類に記載をしようと思っています。 どうぞよろしくお願いいたします。 ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー 2016年のデータ 夫) ・給与所得 ・不動産所得有(2016/8 転勤によりマイホームを賃貸にした) 妻) 【派遣】 給与収入 66万円 【個人事業主(白色)】 事業収入 134万円 必要経費 △100万 ↓合計所得金額は 【給与所得】 給与収入 66万円-給与所得控除65万円=1万円 【事業所得】 事業収入 134万円-必要経費100万円=34万円 で 合計 36万円 ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

補足

2016年度の合計所得は35万円でした。失礼しました。

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知恵袋ユーザーさん

回答(3件)

  • ベストアンサー

    1 無理です。社会保険の扶養ルールは法律で定められてるものではなく組合ごとに定められています。そのため、自営業の場合は所得に関係なく扶養になれない、と言うルールになってるところも少なくありません。 2 配偶者控除や配偶者特別控除は所得税のことで、これはきちんと法律で決められています。所得が76万未満なら配偶者特別控除、38万未満なら配偶者控除の対象になるので大丈夫です。 旦那さんが確定申告するときに控除を適用させれば少しは税金が返ってくるでしょう。

  • 所得38万円以下なら配偶者控除対象です。 会社はあなたの所得を知らない、もしくは夫が売上を言って勘違いしているのでは? 社会保険の扶養にも入れますよ。 社会保険だけでも夫に「所得130万円までなら入れる事を教えて、そのまま会社に言えば良い」ので売上やら言うと混乱します。 きちんと説明してもらってください。 所得が759,999円までなら「配偶者特別控除」対象です。 税金の話しは夫が確定申告すれば良いだけの話しですが、社保、年金は早く切り替えた方がよろしいかな。

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  • A1)会社の健康保険のルールですから無理ですね。 A2)健康保険の被扶養者と税金の控除対象配偶者は別です。昨年の実績では控除対象配偶者になりますね。

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