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有給で会社を休みたいのに、休めません。どうしたらいいですか? 仕事は郵便局の窓口ですが、最低4人いないと窓口が回りません…

有給で会社を休みたいのに、休めません。どうしたらいいですか? 仕事は郵便局の窓口ですが、最低4人いないと窓口が回りません。 現在5人いますが、1人は退職するため、5人出勤の日はその人が有給を取る予定です。 精神的にも体力的にも疲れ、去年の10月から毎日残業で、定時でほぼ帰れていません。立ち仕事のため脚の痛みが取れないし、仕事が嫌で仕方ありません。以前にも有給取りたいと言ったら、この日は4人しかいないからダメだよとばかり上司に言われ、全く有給を取らせてもらえませんでした。私は 郵便の窓口ですが、貯金やほけんの窓口には十分な人数がいて、一日に2人も休暇取ってる人がいるのに、郵便だけは取らせてもらえません。 そもそも10月に人が多すぎると言って、2人クビをきったのですが、あまりに窓口がまわっていません。有給が絶対とれない人数で窓口やるっておかしいですよね? 労働者には有給を取る権利があるって聞いてますが、私と退職する人が休みたいと言っても、会社が断る有給を断ることはできませんよね? 上司に有給だめだよと言われたら どうすればいいですか?(-.-;)y

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回答(5件)

  • 組合に入っていれば、組合に相談してみてください。次の勤務を組む前に上司に年休届けを出してその時の年休届けはコピーを取っておいて下さい。郵便局の上司は基本組合、労基には、逆らいません。

  • 上司が取らせないと言っても、その指定した日に休めばいい事です。事業者に拒否権はありませんから無視して下さい。 労働者が不足している事は質問者様の責任ではありませんし、人事権は事業者にありますから、適切な人員配置を行う事は事業者の責任です。窓口業務が出来なくなろうと、人が足らずに困ろうと質問者様には関係の無い事です。その様な事を言われても無視して休む事です。そのかわり、気まずくなる事は避けられません。 労働基準監督署で相談しても同じことを言われます。

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  • 辞めるか労基署に相談するか?でしょうね。 貴方が言うように有給を断る権利は会社はありません。時季変更権が認められる場合もありますが、それは「会社の適正な事業運営に支障をきたす場合」に認められており、単に繁忙期という理由だけで会社側が断る事は違法です。 また、時季変更権はその名前の通り、対象とする時期を変更する権利のため、労働者から有給申請そのものを破棄してはいけません。 有給は理由の如何を問わず労働者に与えられた権利です。

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