ID非公開さん >労働契約法16条では、「解雇は、客観的に合理的理由を欠き、社会通念上相当であると認められない場合には、その権利を濫用したものとして無効とする」と定められています。 従って、会社は社会通念上相当と認められる、客観的に合理的な理由がなければ、社員を解雇することは出来ませんので、能力不足であっても、社員に対して説明・教育し、労働能力を向上させるための指導や訓練を相当程度行ってからでなければ、解雇することは出来ません。 しかし、社員側が、こういった知識を持っていないと、能力不足で解雇と言われてしまったショックで、何も反論できずに、そのままにしてしまっているので、能力不足で解雇されてしまうことがあると思っている方が多いのが現状でしょう。 ただ、会社側が不要だと判断してしまったのですから、法的に解雇は無効だと主張しても、そのまま会社に留まっても、何もいいことはないでしょうから、その程度の会社だったと判断して、転職先を探すべきでしょうね…
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十分ありえる話ですね ただ、解雇というより研修期間は有期雇用が多いので有期雇用の場合は更新しない形で退職となりますね
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