解決済み
退職金について。 退職金についてです。 アルバイトで週5日、毎日8時間勤務をしています。3ヶ月後に強制解雇されることになり、退職金について問い合わせたところ、 退職金はアルバイトにはないと言われました。 解雇日まで時間があることから、解雇予告手当がもらえないことは承知していますが、 退職金ももらえないのでしょうか。 就業規則には、 「職員」には会社都合退職の場合、退職金を決められた額支給する。 的なことが書いてあります。 この場合の「職員」には、アルバイトは含まれないのでしょうか。 就業規則の初めには、職員の定義として、 ここで仕事に従事する者(臨時で働く者は除く) みたいな風に書いてありました。 アルバイトは職員ではないといわれ、モヤモヤしています。 (アルバイトではありますが、契約期間中だし、週5日で約2年間働いているので、臨時には当てはまらないと思います。) アルバイト用の就業規則はありません。 アルバイトは、正職員ではなく、非正職員であり、かつ、職員である。 という私の認識は間違っているのでしょうか。 そもそも契約期間中の解雇であり、こちらに非のない解雇のため、 解雇自体に納得しておらず、可能であれば退職金をいただきたいと思っています。 就業規則がどうであれ、もう退職金は出さないと言われてしまったからには、貰うことはできないのでしょうか。 内容証明を出してでも、退職金が出るのであれば、貰いたいです。 わかりづらい文章ですが、ご教授願います。
142閲覧
非正規雇用(正社員でない)契約、すなわち臨時で働くものという解釈ではないでしょうか。 契約社員など非正社員の勤続年数が5年を超えたとき、会社から契約期間の定めを外してもらえる制度があります。これにより正社員と同じく、定年まで同じ会社で働き続けることができるようになります。 その場合は退職金もでるかもしれません。 主さんの雇用契約書を確認なさってください。退職金についてもおそらく記載があると思いますよ。
< 質問に関する求人 >
正規雇用(東京都)この条件の求人をもっと見る
求人の検索結果を見る
< いつもと違うしごとも見てみませんか? >
覆面調査に関する求人(東京都)この条件の求人をもっと見る