そこまでの人は見たことありませんが、2日後から来なかった人はいました。 民法では、2週間前に退職の意思を伝えれば退職できることになっています。 ですから、有給14日あれば次に日から来なくても解雇できません。退職の意思を伝え、明日から有給を取りますと通知すればよいのです。(この場合退職の許可を取る必要もないし、有給の許可の必要もありません。) しかし、解雇になれば、そのあとの失業保険の支給で有利になりますから、解雇の方が良いかもしれませんよ。
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