教えて!しごとの先生
教えて!しごとの先生
  • 解決済み

大変申し訳ありませんが、無知な為質問させてください。

大変申し訳ありませんが、無知な為質問させてください。婚約者との間に妊娠が発覚し、これから入籍予定の者です。 条件は下記の通りです。 ①夫:年収1500万円超2000万未満会社経営者 ②妻(私):年収300万未満派遣社員(7年半勤続) 上記の通りなのですが、夫は私が年間103万?130万?以下だか の扶養内の年収にしないと夫の税が跳ね上がると言っています。 ですが、妊娠したのでいずれにしても今年の半ばまでに会社は 退職する予定なのですが、私の登録する派遣会社では産前産後 休業・育児休業制度があることを最近知りました。 私は7年半勤めてますので、産前産後育休を取れるのではないか と思っています。 因みに派遣会社のHPには 「産前42日から産後56日までの98日間について標準報酬日額 (支給開始日以前12ヶ月の平均)の3分の2相当額が支給されます。」 と書かれてあったので、貰えるのなら貰いたいと考えています。 せっかくこれまで収めてきた健康保険・雇用保険なので、、 ですが、私が上記手当てを貰うと、夫の税金の額に影響するの でしょうか。貰っても給与とは違うので関係ないのでしょうか。 籍は日取りを見て今年2月くらいに入れると思うのですが、入籍 後、私が働く期間が5ヶ月位あるので、給与が平均月22万だとして 5ヶ月分の給与で110万、その後、産休育休給付金を貰うと150万位 の収入になると思います。 この場合産休育休給付金を貰わない方が、後々節税の関係でお得 だったりしますか? 分かり辛い質問で申し訳ございません。 宜しくお願い致します。

続きを読む

170閲覧

ID非公開さん

回答(2件)

  • ベストアンサー

    こんにちは。 育児給付金は非課税ですので加算しません。 上記の例で言えば、あなたのH29の給与収入は110万円程度 一般に110万円であると、 110万円-65万円=45万円が合計所得金額となり、 76万円-45万円=31万円の配偶者特別控除の適用があることとなるのですが、 旦那さんの所得が1000万円を超えるため、この適用がありません。 仮に給与収入が103万円までであれば、 旦那さんは配偶者控除の適用を受けることができることとなり、 これいによる節税額は、 38万円×43%(所得税33%+住民税10%)≒16万円となる。 ※実際は住民税は少し違うのだけれども約16万円で問題ないかと なので、やはり退職時の給与収入金額はコントロールすべきかと。 なお、出産一時金等の中には非課税のもの、旦那さんの医療費控除額の計算上控除すべきものなどありますから、御注意を。 とりあえず、以上なのですが、まずはおめでとうございます。

  • 産休、育休の部分だけ回答します。 >今年の半ばまでに会社は退職する予定なのですが、 出産予定日はいつですか? 「産前42日から産後56日までの98日間」に在籍しているのですか?産前42日よりも早く退職すれば当然、産休、育休は取れません。 >私は7年半勤めてますので、産前産後育休を取れるのではないか いやいやそういうことではありません。過去の勤務実績によって取得できるものではなく、出産の時期に在籍しているかどうかです。 質問者さんは、派遣会社の正社員として雇用されている派遣社員ですか?そうではなく、登録型の派遣社員なら、産休に入る時期よりも前の契約で終了する可能性大です。本来、それはアウトなのですが、産休や育休で出勤しない派遣社員を更新する派遣先は極めて少ないでしょうから、実際問題としては派遣社員が産休や育休を取得するというのはかなり難しいでしょう。よほど特殊なスキルを持つ派遣社員で、代わりを探すのは難しいという人材なら更新されるでしょうが、そうでもないなら契約満了で終了です。

    続きを読む

この質問を見ている人におすすめの求人

< 質問に関する求人 >

経営(東京都)

求人の検索結果を見る

< 質問に関する求人 >

育休(東京都)

求人の検索結果を見る

もっと見る

この質問と関連する質問

    < いつもと違うしごとも見てみませんか? >

    覆面調査に関する求人(東京都)

    求人の検索結果を見る

    Q&A閲覧数ランキング

    カテゴリ: 派遣

    転職エージェント求人数ランキング

    あわせて読みたい
    スタンバイプラスロゴ

    他の質問を探す

    答えが見つからない場合は、質問してみよう!

    Yahoo!知恵袋で質問をする

    ※Yahoo! JAPAN IDが必要です

    スタンバイ アプリでカンタン あなたにあった仕事見つかる