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残業代が〇〇手当という名目で支払いされ全て出ない それがタイムカードを押したあとの為証拠がありません。また来月のシフト…

残業代が〇〇手当という名目で支払いされ全て出ない それがタイムカードを押したあとの為証拠がありません。また来月のシフトが月二回しか休みがありません こういう訴えは何処に訴えれば良いのでしょうか?

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回答(4件)

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    「残業代が〇〇手当という名目で支払いされ全て出ない それがタイムカードを押したあとの為証拠がありません。」 タイムカードを押した後のためというのがよくわかりません。 「また来月のシフトが月二回しか休みがありません」 月に4回は休みが必要なのでこの点は労働基準監督署にいけば良いと思います。

  • 給与明細項目名称については特に法的な規制はありません。例えば残業代を営業手当と称して支給しても法的に問題はありません。出ないことは問題ありですが。

  • まずはご自分でいくらもらえるはずなのか、あるいは何時間分の残業代が未払となっているのかを計算し、その金額を会社に請求してください。 労基署へ相談するのは会社が請求を拒否してからです。そうでなければ労基署ではなかなか動けるものではありません。 というのは労基署は労働基準法についての監督指導を行う機関ですから、労基法違反(残業代不払い)の事実が確定している必要があるからです。 ただし、そういった行動をとると会社にとどまることは難しくなりますので、行動のタイミングは慎重になさってください。 なお、労基署からの指導があってなお支払いを拒絶された場合は、ご自分で簡易裁判所へ出向き調停手続きを行う必要があります。

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  • 労基署でしょう 変形労働と仮定しても4週4休が絶対条件です (わかりやすく言えば、1ヶ月に最低4日は休日をとらせる)

    ID非表示さん

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