解決済み
有給休暇について質問です自分はアルバイトをしています。 他のアルバイトの人によると取得税を払って無いから、有給貰えるのかな?と他の人も分からない様子です。 学生で、半年はもう働いています。 週2か、週4で2.3時間働いているのですが、 「取得税」を払って無くても有給は貰えるのですか? 扶養控除等異動申告書というのがあったのですが、何か関係などありますか? アルバイトで有給が貰えないということはあるのですか?ある場合はどんな場合か知りたいです
87閲覧
取得税ではなくて源泉所得税ですね。 給与の支払い者には所得税を給料から徴収する義務が所得税法により定められています。 一方有給休暇の付与は勤務半年以上の労働者に対し、その対象期間の所定労働日の8割以上を出勤していることを条件として決められた日数を付与することが労働基準法により定められています。 それぞれがそれぞれの法律により定められていることなので、2つの事柄に関連はありません。 また、両方ともに強行法規ですから事業者は必ず従わなくてはなりません。 アルバイトだから有給休暇をもらえないというのは事業者が法を無視しているケースです。 扶養控除等異動申告書を会社に提出してあれば会社は所得税の源泉徴収を税額表甲欄で行います。また年末調整の対象ともします。 この提出がなければ高い税率となる税額表乙欄による源泉徴収がおこなわれますし、年末調整も行われませんので自分で確定申告をする必要が生じます。 なお、扶養控除申告書は2か所以上に勤務している場合でも1か所にしか出すことが許されません。
< 質問に関する求人 >
求人の検索結果を見る
< 質問に関する求人 >
求人の検索結果を見る
< いつもと違うしごとも見てみませんか? >
求人の検索結果を見る