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会社に県の債権回収の者から連絡がいきました。

会社に県の債権回収の者から連絡がいきました。恐らく、市民税や自動車税の滞納を無視していたからかと思います。 払うと言って払っていませんでした。 たぶん70万くらいで、自動車税は2年分くらいです。 分割の相談も何回か行いましたが、それもきちんと出来ず、結局会社に連絡がいったようです。 会社の総務は給与などについての証明書?を、市役所に送るように言われているようなのですが、 私が市役所に連絡したときには「会社になんて連絡していない」と言われました。 自動車税の方にはまだ連絡していないので、自動車税の人が会社に連絡したのでしょうか? どのみち、もう差し押さえは決定していますか? 市役所の人には、「このまま約束が守られないなら差し押さえの処置を取ることになるかもしれない」と、決定付いたことではなく、やんわり伝えられています。 手取りで12万程しかないので、給与の差し押さえは回避したいです。 ちなみに会社では役職がついていて、スタッフを抱える身分なのですが、今回の差し押さえによって役職を降ろされるなんてこともあり得ますか? 本当に後悔しています。 どなたか詳しく教えて下さい。

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知恵袋ユーザーさん

回答(6件)

  • ベストアンサー

    市民税や都道府県民税は会社であれば原則 給与からの天引きにしないといけないはずです どちらかを選ぶ権利はありません それを会社が怠っているということですから 会社にも何らかの指導が入る可能性もありますね

  • あなたが連絡したのは市役所とのこと。一方、会社に連絡したのは県の回収担当とのこと。この二つから推測すると、市の税金も含めて県の回収担当に回収業務が既に移行したものと考えられます。

  • おそらく、会社に連絡が行ったのは、 国税徴収法第141条に伴う、質問検査により、 あなたが給与をいくらもらっているのかを調査している状態だと思います。 当然役所がそこまでしているのであれば、調査後、給与差し押さえになる可能性は高いです。 ただ、あなたの給与が12万くらいということですが、 役所は給与の全額を差し押さえすることはできません。 先に投稿している方で四分の一が差押えされるとおっしゃっている方がいますが、 それは民事です。 役所の差し押さえは国税徴収法を使うのでちょっと違います。 給与支給額から、天引きする所得税、市県民税、社会保険料、その他生活費として本人10万、扶養家族がいれば一人45千円ずつ、その他体裁費を引いたものが差押え可能額となります(国税徴収法第76条) 12万だとおそらく差押え可能額はあまり出ないでしょうね。 役所がその金額で、差押えをするかどうかも状況次第ですね。 差し押さえされたことがどこまで知れ渡ってしまうかですが、 これは、会社によってしまうのでわからないです。 役職についても分かりませんが、少なくとも信用は失墜してしまう可能性は高いですね。 まだ差押えの手紙が来ていないのなら、すぐに役所に相談に行くことです。 ただ、最近はかなり厳しくなっていると思いますので、 少額での分納だと受け付けしてもらえないかもしれません。 差し押さえを回避したいなら、完納の見込みが立つ納付計画を示せば、 回避される可能性はあるかもしれません。 当然履行することが前提です。

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  • 市民税の回収担当と 自動車税の回収担当は部署が違います なのであなたの会社に連絡をしてきたのが 市役所(市民税の担当)でないという事であれば 県税事務所の自動車税の部署の方ですね どちらの部署も滞納者に対して支払いの意志を確認し 経済状況に応じた支払方法の相談をします 市民税 離職や病気などで支払いが困難な場合、収入が無い場合 手続きをする事により支払い請求の差し止めをすることが可能です 確か5年の猶予が与えられその時の状況を再度確認という事になります それでも改善が無い場合、書類を揃える事で特別免除の申請が可能です 貴殿の場合、会社勤めで収入があるので申請出来ません 分納の話し合いも永久に出来る訳でもありません 一部でも入金するなどの誠意が見受けられない場合 財産調査の上差し押さえの手続きをする場合があります この場合の財産調査は取引銀行口座、給与 不動産及び動産、生命保険などです これらは差し押さえの対象になります 調査の権限はかなりのものがあり貴殿が隠していても 見つかり指摘されるケースもあります 自動車税 こちらも上記同様色々と相談の上で支払い方法などを決めますが 生活に困窮しており今後の支払いが難しいと判断された場合は 調査員が財産調査を行い、主だった財産もない場合 自宅に訪問し現状を見たり話を聞いたりして 税金の免除(わかりやすく言えば)を申請する事も可能です 上長の許可が出て申請が通れば滞納自動車税が 免除される仕組みもあります ですが貴殿の場合はこれも無理でしょう 自動車税の滞納により車検も受けれないので 既に廃車にしていると思いますが まだ廃車にしていないのであれば3月までに廃車にしましょう 売却による収入が見込まれる車を持っている場合 差し押さえされ公売に掛けられたりします 車の差し押さえがされなくても廃車による車の処分で いくらかの収入が見込める場合はその分を納税に 充ててくださいと言われますよ 古い車で価値が無い、また税金を払いきったら同じ車を乗りたい この場合は一時抹消をすればよいです 任意保険も手続きをすれば現在の等級のまま10年保管できます 廃車もしない場合ですと無車検で乗る可能性を指摘され 誠意が無いと判断され車の差し押さえや廃車証明書の提出を 求められたりしますからご注意を 給与が12万しかない 市民税と自動車税の分納支払いをすれば 差し押さえは今からでも回避できます 金額的には各5千円が最低ラインです 延滞されている分から充当されますが 少しずつでも減っていきますので 差し押さえがどうしてもいやだという場合は 分納をするしかありません 12万円の使い道の内訳を求められたりしますので ちゃんと考えておくことも必要です 現在の給与が少額なので5千円づつですが支払いますといい 毎年見直しをして収入が増えれば増額をするなどの言葉と 毎月キチンと支払いの件で連絡をする これが差し押さえを回避する最低条件です 役所は1年ごとに担当が変わったりするので 貴殿とのやり取りをちゃんと記録して引継ぎをします 新しい担当になるとまた話が掘り返さりたりしますので 面倒です。なので必ず連絡をする事 誠意が一番重要という事ですよ 書類などが来ても放置せず自ら連絡をし 会社の給与を差し押さえされないようにするべきでしょう 突然、赤紙のお手紙が来て差し押さえました!では困るよね その前に動くべきです 余談ですが遡って確定申告などを行い ご両親や老人を扶養にしたりする事により 非課税枠が増え還付金が発生する事もあります 還付金がある場合、市民税の滞納に自動で充てられますが 余剰となる金額があれば振り込まれたりしますよ

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