つきますよ。 1か月45時間以内の時間外労働について 17時から22時 1時間当たり賃金×1.25 法定時間外労働 22時から5時 1時間当たり賃金×(1.25+0.25) 法定時間外労働+深夜労働 5時から8時 1時間当たり賃金×1.25 法定時間外労働 2割五分ましってことですね。 1週間45時間を超えた場合は、×1.35になります。 労基法の基本的なところですから、きちんと対応するはずです。 なお、一部中小企業では、45時間超え深夜勤務の1.75を1.5で良いとする緩和策も実施されています。まあ最初の、トレーニング期間中に45時間を超え、なおかつ深夜にシフトインすることもないでしょうが知識として知っておいてください。 お仕事頑張って続けてくださいね。
22時から翌日5時までは、深夜手当てが適用されるはず・・。されなければおかしい。
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