教えて!しごとの先生
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5月でクリニックが閉院します。法人なので顧問税理士・行政書士が進めていきます。閉院は初めてなので、職員がしていくことを教…

5月でクリニックが閉院します。法人なので顧問税理士・行政書士が進めていきます。閉院は初めてなので、職員がしていくことを教えて下さい。①患者さん引き継ぎ ②記録類の5年保存 ③在庫の確認 ④医師会・保健所へ手続き ⑤各医薬品会社・医療機器会社への連絡 などでしょうか。 閉院する際に医療機器などは中古品として引き取ってもらえるか、記録の5年保存について、書類など膨大な場合はどうしたら良いでしょうか? また、最後に理事長にお礼とういか、感謝の気持ちをと考えているのですが、これもまた初めてなので思いつきません。宜しくお願いします。

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    役所への届け出が必要です。顧問税理士・行政書士が行うかもしれませんが、確認してください。 ①診療所廃止届(保健所) ②保険医療機関の指定辞退(地方厚生局) ③エックス線廃止届(保健所) ④麻薬廃止届(都道府県) ⑤解散認可申請(都道府県) ⑥社会保険等の手続(雇用保険、労災、) ⑦法人の解散登記(法務局) ⑧リース物件の処理(リース会社) ⑨診療機器、器材 中古器材を引き取る業者に売却 ⑩残った医薬品・器具等の廃棄等 ⑪患者さんの引き継ぎ先を探し、紹介する 通院患者への予告 ⑫従業員の解雇(予告期間が必要)または就職あっせん ⑬医師会退会届 法律でカルテは5年間、レントゲンフィルムなどは3年間の保管、診療録以外の病院日誌、処方箋、手術記録は、医療法21条1項14号及び同法施行規則20条11号により、2年間の保存が義務付けられます。 保管場所ですが、倉庫などを前払いで借りてはいかがでしょうか。 患者の引継ぎ先病院に預かってもらう方法もあります。 なお、特定生物由来製品を使用した記録は20年間の保存義務があります。 法定保存期間内の診療録を廃棄して提出できない場合には、医 師法24条違反として処罰(50万円以下の罰金)されることがあります(医師法33条の2)。

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