解決済み
ID非公開さん 「派遣で契約書でも「今月31日までの勤務のみ」ときまっています。」 >ということは、まだ退職していないということですよね… 退職証明書は、退職日以降であれば、即時の発行は可能ですが、退職することが決まっていても、僅か数日とはいえまだ在籍しているのですから、退職証明書を発行することは出来ません。 更に、28日~1月4日までは官公庁は年末年始休暇なのですから、健康保険の扶養家族の手続きも行うことは出来ません。 病院には、健康保険の手続中であることを申し出られれば、対処方法を教えていただけます。 権利ばかりを主張するのではなく、冷静に物事を考えてみる必要があるのではないのでしょうか?
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会社が雇用保険の喪失届を出してくれないということでしょうか? https://uluss.com/outlookshare/fuyou-tuma-tetuduki/ 退職証明書の書式は任意です。 やってくれるかどうかはわかりませんが、わたしなら退職証明書を自分で作成し、会社に返信用封筒も同封し、ハンコだけついて送り返して欲しいと書いて送ります。配達記録なら相手が受け取ったかわかります。 ですが、記載項目として最低なにを書いておかないと通らないというのがあるのでそれは扶養に入る会社さんに確認してから作成されたほうが無難だと思います。 いま必要な書類とは退職証明書だけでしょうか? 余計な心配かもわかりませんが、ご主人の会社は協会けんぽ?健康保険組合?どちらですか?健康保険の場合は必要書類はかなりややこしいと聞いております。
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