解決済み
会社都合で退職後、最初の失業保険の支給日より前に再就職が決まった場合、それまでの日数の手当がもらえるのでしょうか?又、再就職手当ももらえるのでしょうか?
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会社都合による離職であれば、雇用保険受給手続きをされた日から7日間は待期、待期中は手当はありません。 待期終了の翌日(8日目)から基本手当の支給対象日に入ります。 なので、待期終了後から就職の前日まで日数×基本手当日額を受給することができます、就職日の前日までに、採用証明書・雇用保険受給資格者証・失業認定申告書を持参し就職の届をしてください。 届をしなければ手当は出ませんので、ご注意を。 就職の届の際に再就職手当の受給に関する書類を渡され、(所定給付日数-給付済日数)×60%×基本手当日額が再就職手当として支給されます。 但し、就職が雇用期間の定めのない就職或いは、1年以上の雇用の可能性のある就職であること、そして雇用保険に加入すること、この要件が揃えば支給されます。
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