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会社都合で退職後、最初の失業保険の支給日より前に再就職が決まった場合、それまでの日数の手当がもらえるのでしょうか?又、再…

会社都合で退職後、最初の失業保険の支給日より前に再就職が決まった場合、それまでの日数の手当がもらえるのでしょうか?又、再就職手当ももらえるのでしょうか?

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回答(2件)

  • ベストアンサー

    会社都合による離職であれば、雇用保険受給手続きをされた日から7日間は待期、待期中は手当はありません。 待期終了の翌日(8日目)から基本手当の支給対象日に入ります。 なので、待期終了後から就職の前日まで日数×基本手当日額を受給することができます、就職日の前日までに、採用証明書・雇用保険受給資格者証・失業認定申告書を持参し就職の届をしてください。 届をしなければ手当は出ませんので、ご注意を。 就職の届の際に再就職手当の受給に関する書類を渡され、(所定給付日数-給付済日数)×60%×基本手当日額が再就職手当として支給されます。 但し、就職が雇用期間の定めのない就職或いは、1年以上の雇用の可能性のある就職であること、そして雇用保険に加入すること、この要件が揃えば支給されます。

  • 7日間の待期から就職日の前日までの基本手当は受給できると思います。 就職日の前日までに採用証明書を提出して就職の届け出をし再就職手当に該当する場合は書類が渡されると思います。

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