一応別物と考えてもいいかと。 最近は有期契約であっても試用期間を設けるところがあると聞きます。しかし、法理論上これは労基法上の、あるいは解雇権留保付契約期間である試用期間とは解されません。 試用期間中に解雇する場合の理由と、試用期間満了時に解雇する場合の理由とは大きく異ならないとは思いますが、一般的に期間中に解雇する場合の方がより重い理由があると考えられます。なぜなら満了時まで解雇せずにおくというのは、敗者復活の機会を与えていると考えられるからです。
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