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うちの会社は週休一日なのですが来月から"女性社員のみ"に週休二日や隔週二日の休日を選ぶ権利が与えられます。 男性社員に…

うちの会社は週休一日なのですが来月から"女性社員のみ"に週休二日や隔週二日の休日を選ぶ権利が与えられます。 男性社員にはありません。 女性社員にのみ休日を与えることは労働基準法の違反ではないのでしょうか?

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回答(3件)

  • ベストアンサー

    労働基準法や労働契約法、そしていわゆる男女雇用機会均等法には、 「女性に休みを優遇させる男性差別」を禁じる規定そのものとしてはないです。 なので、たとえば週休二日制の会社で、女性だけ週休を3日にすることにも問題はない話です。 ですが、そもそも週休1日なら、法定勤務時間の「1日8時間内・1週で40時間内」を守っているか、 ここが微妙な話ですね。 さらには、男性社員全員が「みなし労働」「裁量労働」という特殊な職務ゆえ、この微妙な部分についても、 勤務時間について、上記の法定勤務時間の適用外の扱いがなされていれば問題はなしです。 逆に、一部でも女性社員にもその取扱いに該当する者の存在があれば、 この一律的な措置にはまだ問題が残っていることになります。。。

  • 偶然にも、女性社員が全員「一般職」、男性社員が全員「管理職」であれば有り得ますが、 それこそ有り得ない話ですよね。 ならば、労働基準監督署にレッツゴーです。 昔と違って今は内部通報者制度があるので、動いてくれる(行政指導など)可能性はあるかと。 出来れば1名だけではなく、匿名でも数名の告発があれば動き易いのではないでしょうか。 実名を名乗っても、労基署の会社調査時には通報者が「匿名」扱いにしてもらえると思います。 その場合、後日調査結果についてある程度は説明してもらえる可能性があります。 ただし調査「内容」や会社の管理状況などまでは機密だと思いますが。

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  • おかしいですね。 理由を上司に伺うべきでしょう。

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