割合からしたら試用期間条件なしと比べると同じくらいあると思います。やはりはいったばかりの方はいくら面接で確認して採用したとしても、入ってからでないとわからないことも多く、期待している通りの仕事ができるとは限りませんしね。基本的に試用期間が終わったら、上がるんでしょうけど、本採用になっても本人に実力が伴わなければ、試用期間が延びることもあり得ますね。ダメなら試用期間だけで辞めてほしいとなりますけど、微妙なラインなら据え置きもあり得るかも知れません。(もちろん本人から合わないとかで辞めるときもありますけどね。) ただそれが違法になるとも限らないと思います。違法になるのは契約書で上がることを書いていたりする場合ですね。 余談ですが、契約書に試用期間があるのにも関わらず、試用期間が書かれてないのは違法にあたります。働き始めて14日以上すぎての解雇は解雇予告手当が必要になりますね。
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ID非公開さん >試用期間は会社側が採用した方の能力や適正を確認する期間ですので、本採用になるまで賃金に差を設けているのは一般的です。 しかし、雇用契約によって就労していますので、正当な解雇事由に該当しなければ解雇することは出来ませんし、正社員としての雇用契約を交わしている場合は、試用期間終了時には、契約書に記載されている雇用条件に変更しなければなりません。 ただし、試用期間中に会社側が希望してるだけの業務を行うことが出来ない場合は、雇用した方の承諾を得れば、最長1年間まで試用期間を延長することは可能です。 また、試用期間を3ヶ月という期間を定めた雇用契約である場合は、3ヶ月間で会社側が希望する業務を行うことが出来ない場合は、契約満了で正社員としての雇用契約を交わしていただけない場合もあり得ます。 実際に働いて見なければ、会社側が希望する能力を発揮できるか判らない様に、会社側もどの様な対応をしてくるかも判断することは出来ませんが、少なくとも採用時の雇用契約書の内容をしっかり確認しておく必要はあります。 求人票に記載されている内容は、応募者を募るために提示されたものであって、実際には会社側から提示される雇用契約書に記載されている内容となりますので、求人票に記載されている内容とは異なっていても違法ではありません。
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一般的です。試用期間中は解雇もできます。 試用期間をこえて、求人票にあった再下限の基本給にならなかった場合は違法です。 そこまで慎重に考えてるなら、入社前の雇用契約書はよく見たほうが良いでしょう。
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