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棚卸資産の評価方法についてです。

棚卸資産の評価方法についてです。事業の種類、棚卸資産の種類、その性質およびその使用方法等を考慮した区分ごとに選択できると習ったのですが、これは同じ種類の商品でも保管方法が違ったりすれば、片方を平均法片方を先入先出法とできるという解釈であってますでしょうか? 宜しくお願い致します。

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回答(3件)

  • ベストアンサー

    保管方法は評価方法が違うことの 直接的な理由にはならない。 企業会計基準第9号「棚卸資産の評価に関する会計基準」において 「6-3. 棚卸資産の評価方法は、事業の種類、棚卸資産の種類、その性質及びその使用方法等を考慮した区分ごとに選択し、継続して適用しなければならない。」 とされている。 したがって、「同じ種類の商品でも保管方法が違ったり」の理由が 事業の種類、棚卸資産の種類、その性質及びその使用方法等 に起因するもので、評価方法が異なることについて合理的な理由が存在するのであれば、 異なる評価方法を選択する「べき」こととなる。 また一方で、基準に照らして解釈すれば、保管方法が違うことの理由を突き詰めた上で 判断すべきこととなるので、 単に保管場所が異なるなどの理由や、保管方法が違うことの合理的な理由がないのであれば 保管方法によって評価方法を異にする合理的な理由は存在しないこととなる。

  • 「種類、その性質およびその使用方法等を考慮した区分ごとに選択できる」 →「または」ではなく「および」でつながっているので、この文章は「種類と性質と使用法が違うなら」という意味。したがって、種類が違えば違う区分が選択できる余地があるといっているのだから、同じ種類ならダメ。 「または」でつながっているなら、これらのどれかが違えば別の区分にできるということになりますが、「保管方法」は種類でも性質でも使用方法でもないので、やはりダメ。

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    ID非表示さん

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