教えて!しごとの先生
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会社を退職後に人事部より「誓約書」を求められますが、(営業秘密を開示しない等の誓約書です) ①サインを拒否しても大丈夫…

会社を退職後に人事部より「誓約書」を求められますが、(営業秘密を開示しない等の誓約書です) ①サインを拒否しても大丈夫ですよね?(だからと言って当然、営業秘密は開示しませんけど。) ②サインを拒否する事で私に何か不利益はありますか?

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回答(4件)

  • ベストアンサー

    経営者です。 拒否できます。 しかし以下のことは法律で定められているので 誓約書を書いても書かなくても同じです。 情報漏洩 営業資料などの持ち出し 辞めた会社の営業業務に関する事項全て。 サインを拒否して不利益なことは 就職先への嫌がらせ その他考えれらることはありますが 名誉棄損で訴えればいいだけのことです。 誓約書に期限が記載されてないことや 何か会社にとって不都合なことが省かれているとか 質問者さんの今後の仕事に不利益になることが記載されてれば 例えサインしたとしても 誓約書は無効となります。 これは 質問者さんの今後の生存を妨げる内容なので、法的に無効となります。 裁判での勝訴例もたくさんありますので 安心して拒否してください。

  • こんなもの書こうが書かまいがどっちでもいいよ、退社するのに誓約書も何もないよ。その中で気を付けなければいけない事は「機密事項漏洩」だけで、貴方にとって不利益になる事項はいくら実印を押したとしても無効になるから、どうってことない。多分「同業社には3年勤務する事は出来ない」と言う内容が入っていると思いますが、何の効力もない。職業選択は自由となっていますからね。

  • ①拒否するかどうかは当人の自由です。そもそも精神的な自由を拘束されての誓約なんか意味ありませんから。 ②これは拒否したとしても秘密保持が免除されるわけではありません。損害が生じれば損賠を求められることもあるでしょう。

  • ①拒否しても問題はありません。ただ、相手側としては驚くでしょうね。え?なんでこの人拒否するの?何か秘密情報を他社に言うつもりなの?ってなります。 ②不利益はありませんが、次の職場が同業他社の場合は、①をした事で要注意人物という見方をされ、嫌がらせがある可能性もありますね。 あと、内部情報の流出を避ける意味で同業他社への就職禁止とした誓約書もありますがこれにサインしたとしても法的拘束力はありません。労働者は職業選択の自由がありますので、同業他社へ転職しても良いです。

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