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初めての投稿です。自分でも整理出来ていないため、分かりにくい長文で申し訳ありません。

初めての投稿です。自分でも整理出来ていないため、分かりにくい長文で申し訳ありません。切迫流早産によるパート退職の時期、もらえるお金について。 ①退職後の傷病手当金の受給 ②失業給付の権利取得(延長申請予定) この2点が退職の時期によっては出来るのかどうか、どなたか宜しければ教えてください。 H28年1月4日 入職 (健保、厚生年金、雇用保険加入) 約7ヶ月間、額面で月16〜20万円程度(出勤日数によりバラツキあり)の収入でした。 H28年7月初旬妊娠判明、7月末より切迫流産にて休職(傷病手当金申請予定) 以降は入院などもあり一度も出勤出来ておらず、今後は恐らく出産まで自宅安静になる予定です。 出産予定日は来年3月中旬(産休取得する場合は2月上旬から)になります。 今回、12月末付で退職・来年1月1日から夫の扶養に入る事を考えております。 9月以降は収入が無く、保険料未納の状態のため、その際には月々の保険料をまとめて納める予定です。 退職日までの期間は、傷病手当金の申請する予定ですが、 ①について、 傷病手当金の資格喪失後の継続給付の規定に、 『被保険者の資格喪失をした日の前日(退職日)までに継続して1年以上の被保険者期間 (健康保険任意継続の被保険者期間を除く)があること』と書いてあり、 もし、12月末付ではなく、例えば来年1月4日付で退職手続きを取れば、退職後も産前休暇にあたる日付までは傷病手当金が受けられる可能性はありますか?12月末付では駄目でしょうか? ②について、 12月末付(もしくは1月4日付)で退職した場合、失業給付取得(延長申請予定)の権利はありますか?(月に11日以上の勤務は1月から7月までの7ヶ月間のみです) もしある場合、無給期間が長くありますが、どの程度の金額になるでしょうか? 待望の妊娠でしたが、切迫流産により突然働けなくなってしまい、 また、妊娠中期での死産の既往歴があり、今回の妊娠でも未熟児出産になるリスクが高く、現状では産休育休を取得し、育休後に妊娠前と同条件で復帰するという未来を想定する事が出来ません。 会社にとっても私にとってもなるべく損がなく、 今ある制度の中で頂けるお金は大切にしながら退職するにはどのタイミングが良いでしょうか。 (しっかり1年間働けてもいないのに、おこがましい質問だとは思っています。) 長々と申し訳ありません。宜しくお願い致します。

補足

もう1点、出産手当金についてですが、 退職後も被保険加入期間が1年以上、退職日(資格喪失日)から6ヶ月以内の出産、この2つの条件を満たしている場合でも出産手当金を受給することができるとされていますが、1月4日付の退職であれば受ける事ができるのでしょうか? こちらについても、もし分かる方がいれば、宜しくお願い致します。

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回答(2件)

  • ベストアンサー

    『12月末付ではなく、例えば来年1月4日付で退職手続きを取れば、退職後も産前休暇にあたる日付までは傷病手当金が受けられる』 1月4日に資格喪失をすれば継続して1年以上を満たせますから、傷病手当金を退職後も受けることは可能なはずです。 『退職後も産前休暇にあたる日付までは』ではなさそうな気がしますけど。少なくても出産日まではよさそうな気がしますし、産後も引き続き体調が悪くて医師が証明すればもらえるんじゃないでしょうか。そこんところはわざわざ聞かなくても申請してみて却下されたら「だめなんだなぁ」って思う程度で・・・はよくないか。いくら傷病手当金の申請書類に医師が記入するのは保険の適用になるって言ってもお金は払いますしね。200円とかだけど。なので、健康保険組合に聞きましょう。たぶん、産後ももらえると思います。200円が惜しくなければ電話で聞いても当てにならないこともありますから申請してみると言うのでもいいでしょうし。 『12月末付(もしくは1月4日付)で退職した場合、失業給付取得(延長申請予定)の権利はありますか?(月に11日以上の勤務は1月から7月までの7ヶ月間のみです)』 受給期間延長手続きを取るならなれると思いますし、傷病手当金が支給されるなら、どちらかと言えば「妊娠・出産・育児」ではなくて、「病気やけが」に準じた扱いになりそうな気がしますから万が一にも延長しなくてももらえそうです。延長しないなんてことにはなりそうもないので考えなくてもいいと思いますが。 被保険者期間が1月から7月で7カ月はないと思います。1月4日が保険の被保険者資格取得日で、休職したのが7月末ごろからですから、あっても6.5か月だろうと思います。大差ないですけど。 また、被保険者期間は被保険者資格喪失日前日から前月の資格喪失応当日と遡って行く形で算出します。1月4日資格喪失なら1月3日~12月4日、12月3日~11月4日と遡ります。休職期間は勘案しません。退職日によっては6.5か月にならない可能性もありそうです。 『もしある場合、無給期間が長くありますが、どの程度の金額になるでしょうか?』 支給額の算出も休職していた期間は計算から除きます。休職したことで極端に低くなることはないです。 『退職後も被保険加入期間が1年以上、退職日(資格喪失日)から6ヶ月以内の出産、この2つの条件を満たしている場合でも出産手当金を受給することができる』 出産手当金と出産一時金の話が混ざっているような。退職後6カ月以内にどうたらこうたらは出産一時金の話であろうと思いますし、退職後6カ月以内の出産であると出産一時金は在籍時のものか退職後のものかどちらかを選べます。国保や被扶養者でも出産一時金は出るはずです。どちらか高い方(なんてことになるかどうかは知らないですが)を選んでいいということです。 それらの話も重要ですが、妊娠で悪阻がひどかったり、切迫早産などで傷病手当金を受ける場合、産休前の期間も含めて事業主負担分も健保、厚生年金の保険料は免除になるはずです。傷病手当金などの申請とは別に申請する必要があります。傷病手当金の申請がまだだとそっちもまだでしょうから、多少遅れても経過分も遡及適用で返還されるとは思いますが、なんだかわからないですし、返還されるとしても一時的にでも負担でしょうから傷病手当金の申請も含めて早くした方が良いと思いますよ。 また、すでに休職させてもらえているわけです。であれば会社は本人が望めば復帰を見込んでいて、そのまま産休・育休に入ってもいいと思ってるんじゃないでしょうか。休職を認めた時点で解雇は出来ないというか、してはまずくなってるはずです。 今は同条件で復帰できる自信がないのだとしても、復帰できないと決めつけないで産休・育休を取って復帰することを想定していいと思います。復帰すると自信満々でも結果として復帰できない場合は普通にありますし、そうなっても給付されたものを返還しろと言うことにはなりません。今の時点で復帰できないと思っているのに休職して傷病手当金等の支給を受けることの方が問題ですから、復職を前提で育休まで取るってことでもいいと思います。会社が払わないといけないものは事務手続きにかかる手間ぐらいなんで。 ただし、雇用保険の育児休業給付は「直近2年で被保険者期間が12カ月以上」が絶対になります。今の職場に入職前にも雇用保険の有効な履歴があって通算で直近2年で云々を満たせるかが問題だということになるので、育休まで取るかはそこが分かれ道でしょう。 そこの絡みは特に休職したりすると多少ややこしいのでハローワークにでも聞いてみましょう。 別におこがましくなんかありません。勝手に転職したくて辞める癖に特定受給資格者になるためだけにそれまでしたことのない残業を突然やりだすのをおこがましいと言うか、不正と言うのです。国をだますって言うのは国民全員をだましてるってことなのに、困ったもんです。その詐欺の被害者は言ってみれば1億3千万居るってことなのにね。 そんな連中はまとめて銃殺刑にでもすればいいのに。弾がもったいないから一発で三人とか。ひでぇこと言うなぁ。ダメですよ、そんなこと言っちゃ。

  • 健康保険被保険者(社会保険本人)資格取得年月日は正確にはいつですか? 資格取得年月日の前日の公的医療保険は何でしたか? 資格取得年月日の前日の公的医療保険も健康保険被保険者(社会保険本人)だった場合、そちらの資格取得年月日はいつですか? 雇用保険被保険者資格取得年月日は正確にはいつですか? 他社で雇用保険被保険者の資格を取得していたことはありましたか? あるなら、他社を退職した後に失業保険の申し込みをして受給資格は決定しましたか? お腹の中の赤ん坊は、一人ですか?二人以上ですか? (二人以上の場合は産前は98日です。)

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