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解決済み
建設作業について労働者派遣を行うことは、労働者派遣法違反なのは知っていますが、なぜ、違反としているのでしょうか?以下は、疑問に感じた理由です。 雇用の安定や就業機会確保という観点からいけば、逆に建設作業についての派遣を解禁した方が、技能労働者の ①社会保険加入 ②雇用保険加入 ③ベースアップ は進むような気がします。 そもそも、建設業というビジネスモデル自体が、有期事業の単発契約。ひとつの建設会社に在籍しているだけでは、当然のことながら、都市部など一部の地域を除き、業務閑散期は半年とか、3か月単位とかで発生するわけです。 そんなに遊べば、労働意欲や、技能維持も難しいわけです。 実際、最近、行われた建設労働者に関する調査では、実に7割の企業が人材育成できていないと回答。 正直、地域ごとに組合などを作って(組合員・出資者は建設会社)、組合が教育指導を行い、組合員たる建設会社の受注した現場へ派遣する仕組みなら、前記のような問題はなくなると思います。 ****以下は、余談ですが**** 似たような仕組みに、建設労働者就業機会確保事業の許可というものがありますが、あまりに普及していない。(高給取りの建設事業主団体職員が、仕事したくないからだと思うけど。会計報告など見ていると、月40万とか50万とか、会員企業の社長より高い給料もらっておきながら、本当能力&やる気ない人多い。本部から来た資料をコピーして封筒に入れて、メール便回収の人に渡したり、たまに、講習会などの司会進行するだけとか(当然ながら、講師ではない。)。) 会員企業の建設会社の事務員さんなんか、行政書士や社労士や税理士や司法書士が商売としてやっているような許認可・登録業務、給与計算社会保険や労働保険関係届出や申告、会計帳簿類の調製~税務申告や、法人商業登記業務を月13万円くらいで、全部こなしているのに。。。
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社会保険労務士の鈴木です。 ご指摘の件について意見をさせてください。 「建設業務を労働者派遣法の適用対象としないこととしたのは、現実に、重層的な下請け関係のもとで業務処理が行われている中で、建設労働者の雇用の改善等に関する法律により、請負形態として、雇用関係の明確化、雇用管理の近代化等の雇用改善を図るための措置が講じられており、労働者派遣という新たなシステムを導入することは、雇用改善を図る上でかえって悪影響を及ぼすこととなり適当でないという判断があった。」 労働調査会・労働者派遣法の法律実務/上巻P327 上記が、政府答弁の要約です。 昭和22年に出来た国土交通省(旧建設省)の建設業法ですでに対応しているので昭和60年に出来た厚生労働省(旧労働省)の労働者派遣法を適用させると今までのシステムが混乱するというのが背景ですね。 建設業は派遣でなく請負事業で対応しましょうという考え方です。 この考えを改正するほどの社会的な意義が見受けられないと判断しているからいまもそのまま生きています。 ご指摘の通り、現状とマッチしていないことも多いでしょう。 以上、取り急ぎ。
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確かにそうですよね。 マリコンなど、一部の建設業者を除いて、一般的な土木建築又は専門工事業の建設会社で、 1社において、年中ヒマにならないようなら、「人工出し」という実態が今でも、多くあることから、そのとおりだと思います。 仮の話として、行政書士とかは、単発契約だけど、利益がマイナスになるような値段で受けることはまずありませんが、単発有期の工事請負契約を締結する建設業者の場合は多くあります。 技能労働者 就業機会の確保の改善 社会保険の加入 そして労働条件の改善 このためには、おっしゃるとおり、建設作業についての労働者派遣の解禁が一番いいと思います。 ただ、安全上の問題から、未経験者をどう扱うかが課題だと思います。 現時点で違法とはいえ、「人工出し」で仕事についているような人は、安全や技能について、さほど問題にはならないでしょう。 だから、1つの現場で5人以上受け入れる場合は、うち1人は未経験者を受け入れないといけない。なお、その場合の受け入れ人数の上限は1名をとする。 みたいなルールで未経験者の就業機会確保が必要かもしれません。安全と就業機会確保上のルールとして。。。
建設業において、特に現場作業者にとっては、元々有期契約が多い職種です。このため、法令遵守の実効性を担保できる環境にすることが先決とされるからだと思います。
建設業勤務です。 有期事業という要因が社会保険未加入、人材育成困難という原因ではありません。 前者は事業主が元請から法定福利費をもらっているにもかかわらず中間搾取しているのげ原因で、後者は他の継続事業も同様に抱えている問題です。 自分の勤務先では閑散期にまとめて教育をやっています。
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