解決済み
36協定において。労働組合がない会社です。労働者の代表者を決める時、管理職は代表者になれないのでしょうか。管理職は労働組合には入れないと聞いてはいるのですが。
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原則として、なれないのは労働基準法第41条でいう管理監督者であって、 管理職イコール管理監督者ではありません。 役職がなんであれ、管理監督者でなければ代表になれます。 最近は実態のない管理監督者が問題になっていますので「管理監督者」で検索すれば色々出てくると思います。 また、管理監督者しかいない場合は管理監督者でも代表になれますが、管理監督者はそもそも36協定が必要な労働時間や休日の規定が除外されますので、管理監督者しかいない職場ではそもそも36協定自体が不要です。 従って、36協定についてであれば管理監督者は代表にはなれません。 (労働基準法施行規則第6条の2)
課長以上はなれません。 係長ならなれます。 役職が他の呼び名であっても残業代が出ない人はなれないです。
管理職と労働組合の関係は無いはずです。 うちは一応大手ですが、管理職の一部は組合員です。 管理職は残業代も出ませんが組合費を払ってます。 おかしいのでは?と聞いたところ、弁護士の先生が色々難しい言葉で説明してましたが、分かりませんでした。 補足:代表者にはなれません。
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