教えて!しごとの先生
教えて!しごとの先生
  • 解決済み

36協定において。労働組合がない会社です。労働者の代表者を決める時、管理職は代表者になれないのでしょうか。管理職は労働組…

36協定において。労働組合がない会社です。労働者の代表者を決める時、管理職は代表者になれないのでしょうか。管理職は労働組合には入れないと聞いてはいるのですが。

2,264閲覧

回答(3件)

  • ベストアンサー

    原則として、なれないのは労働基準法第41条でいう管理監督者であって、 管理職イコール管理監督者ではありません。 役職がなんであれ、管理監督者でなければ代表になれます。 最近は実態のない管理監督者が問題になっていますので「管理監督者」で検索すれば色々出てくると思います。 また、管理監督者しかいない場合は管理監督者でも代表になれますが、管理監督者はそもそも36協定が必要な労働時間や休日の規定が除外されますので、管理監督者しかいない職場ではそもそも36協定自体が不要です。 従って、36協定についてであれば管理監督者は代表にはなれません。 (労働基準法施行規則第6条の2)

  • 課長以上はなれません。 係長ならなれます。 役職が他の呼び名であっても残業代が出ない人はなれないです。

  • 管理職と労働組合の関係は無いはずです。 うちは一応大手ですが、管理職の一部は組合員です。 管理職は残業代も出ませんが組合費を払ってます。 おかしいのでは?と聞いたところ、弁護士の先生が色々難しい言葉で説明してましたが、分かりませんでした。 補足:代表者にはなれません。

    続きを読む

< 自分のペースで、シフト自由に働ける >

パート・アルバイト(東京都)

この条件の求人をもっと見る

< 平日勤務で週末はリフレッシュしたい人におすすめ >

正社員×土日祝休み(東京都)

求人の検索結果を見る

もっと見る

この質問と関連する質問

    < いつもと違うしごとも見てみませんか? >

    覆面調査に関する求人(東京都)

    この条件の求人をもっと見る

    Q&A閲覧数ランキング

    カテゴリ: 労働条件、給与、残業

    転職エージェント求人数ランキング

    • 1

      続きを見る

    • 2

      続きを見る

    • 3

      続きを見る

    あわせて読みたい
    スタンバイプラスロゴ

    他の質問を探す

    答えが見つからない場合は、質問してみよう!

    Yahoo!知恵袋で質問をする

    ※Yahoo! JAPAN IDが必要です

    スタンバイ アプリでカンタン あなたにあった仕事見つかる