住民税は後払いなので還付はありません。 28年に退職時に払った27年度の残りは26年の所得によるものだし、 28年度の住民税は27年の所得によるものです。 28年の所得については、 来年になったらバイト先の源泉徴収票ももらって、 3月までの勤務分と合わせて確定申告してください。 場合によっては所得税が還付されるかもしれません。 追納することになるのかどうかは給料次第です。 国民年金などの控除証明書も合わせて提出して控除を受けてください。 反対に3ヶ月分の給料といえど高級取りで課税されるほどの収入があれば、 29年度の住民税も納付することになるかもしれません。 バイトも含めて源泉徴収票を揃えて確定申告した上で、 所得税が還付されるか否かが決まり、 所得によっては住民税も課税される可能性もあります。
確定申告で還付があるのは所得税です。県民税や市民税は後払いなので、確定申告をしても還付はありません。 バイト先から源泉徴収票を貰っていないなら、バイト先に連絡してください。
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