教えて!しごとの先生
教えて!しごとの先生
  • 解決済み

私の勤務先では、外勤者が「事業場外みなし労働制」+「固定残業(40時間)」です。労務時間は「自宅を出た時刻~帰宅時間」を…

私の勤務先では、外勤者が「事業場外みなし労働制」+「固定残業(40時間)」です。労務時間は「自宅を出た時刻~帰宅時間」をPC入力します(終日内勤する日も同じ)。入力した労務時間のうち、毎日11時間を超えるものが自動計算され、その月毎に累積されます。11時間とは、「往復通勤2時間」+「所定労働1時間」+「昼食1時間」です。 なお、みなし労働制は「3時間以上外勤すれば、所定時間労働したものとみなす」という文言が就業規則に明記されています。 1.この場合、22時以降に内勤したり、休日出勤したりした場合も、時間外手当はゼロなんでしょうか? 2.自動計算されたものが40時間を超えた場合には、その分を時間外手当として請求できるんでしょうか? 色々な資料を読みましたが、よく分かりません。 宜しくお願いいたします。

続きを読む

162閲覧

回答(1件)

  • ベストアンサー

    「事業場外みなし労働制」が 「裁量労働制」を指しているのであれば、 1. 22時以降の深夜勤務割増と、 休日出勤の休出賃金(休出手当)は支給されます。 ただし、 「裁量労働制」における企業との契約(協定)において、 時間外労働の範囲に 深夜勤務、および休日出勤を含んで、 時間外労働としているような 特殊な契約を締結していれば別ですが。 →一般的には、深夜残業や休日出勤を 含まない契約(協定)を締結しています。 2. それはありません。

この質問を見ている人におすすめの求人

< 質問に関する求人 >

残業(東京都)

求人の検索結果を見る

< 質問に関する求人 >

裁量労働制(東京都)

求人の検索結果を見る

もっと見る

この質問と関連する質問

    < いつもと違うしごとも見てみませんか? >

    覆面調査に関する求人(東京都)

    求人の検索結果を見る

    Q&A閲覧数ランキング

    カテゴリ: 労働条件、給与、残業

    転職エージェント求人数ランキング

    あわせて読みたい
    スタンバイプラスロゴ

    他の質問を探す

    答えが見つからない場合は、質問してみよう!

    Yahoo!知恵袋で質問をする

    ※Yahoo! JAPAN IDが必要です

    スタンバイ アプリでカンタン あなたにあった仕事見つかる