雇用期間及び期間の見込みや予定によって異なります。 社会保険に加入しなくても良い条件は、下記の通りです。 ①1ヶ月未満の単発・短期など期間限定での契約 ②2ヶ月未満までの雇用契約※但し、2ヶ月を超えた日からは 被保険者扱いとなります。逆に、3ヶ月目以降の延長の可能性が あれば、派遣会社に相談して最初から加入させてくれる事業所も あります。 ③季節労働者・臨時労働者の場合 ④その派遣会社の正社員の月間就労時間(見込み)に対して ご自身が概ね3/4未満なら未加入で問題ありません。扶養範囲内で 働く女性はその範囲を超えないようしています。 社会保険は、健康保険と厚生年金の二つを併せています。どちらか いずれかに加入というのも認められません。派遣社員の場合、長期雇用、 見込みであれば社会保険をその派遣会社の保険に加入する事は労働者の 義務であり必須となります。
私が登録している派遣会社は条件を満たす場合(2ヶ月以上の契約など)は社会保険への加入が必須となっています。 派遣会社によって違うと思いますので、登録する派遣会社の福利厚生の内容を確認してみてください。
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