教えて!しごとの先生
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資格試験の解答を無くし困っています。

資格試験の解答を無くし困っています。どなたか丸かバツかお答えしていただきたいです! 労働法は,大きく,労働市場法,個別的労働関係法,集団(団体)的労使関係法の3つの分野にわけることができる。それぞれの分野の基本法となるのが,職業安定法,労働基準法,労働組合法である。   ○   × 労働契約は,契約のタイプとしては,売買契約と同じ片務・有償契約である。   ○   × 憲法 労働基準法は,憲法27条2項に定める労働三権に根拠をもつものである。   ○   × 労働契約 労契法6条によると,「労働契約は、労働者が使用者に使用されて労働し、使用者がこれに対して賃金を支払うことについて、労働者及び使用者が合意すること」によって成立する。   ○   × 労働契約 労働契約は,当事者の合意のみにより成立する。こうした契約を諾成契約という。   ○   × 労働契約 民法627条は,雇用契約における権利義務の一身専属性を定めたものである。   ○   × 民法 市民法とは,私的所有権の保障,契約の自由,過失責任主義を基本原理とするものであるが,労働法は,こうした市民法を適用する結果,生じた問題に対処すべく,生成・発達した。   ○   × 憲法 憲法28条は,勤労者の賃金請求権,団体交渉権,団体行動権を保障している。   ○   × 憲法 憲法28条は,労働者の労働基本権の行使に対して,正当性が認められるかぎり,刑事免責,および民事免責を保障するという趣旨を含んでいると解されている。  ○ × 解約告知 民法627条1項によると,期間の定めのない労働契約は,民法上は,2週間の予告をおけば,当事者はいつでも解約することができる。 ○ × 中途解約 民法628条によると,契約に期間の定めがある場合でも,やむを得ない事由があるときは,直ちに契約の解除ができる。その事由が,当事者の一方の過失によって生じたときは,相手方に対して損害賠償の責任を負う。 ○ × ストライキ ストライキを行う権利は,憲法上の団体行動権に含まれている。 ○ × 労働契約 雇用契約と請負契約の違いは,雇用は仕事の完成を目的とし,それに対して報酬が支払われる契約であるのに対して,請負契約は,相手方(使用者)の指揮命令を受けて労働に従事することに対して,報酬が支払われる契約である点にある。 ○ × 労働契約 請負契約や委任契約に基づき働く者は,その仕事の遂行において裁量が大きいのに対して,雇用契約に基づき働く者は,相手方の指揮命令を受けて働くので本人の裁量は小さい。ここから,雇用契約においては,労働者は使用者に対して従属性が生じることになる。  ○ × 民法 民法上の契約に関する規定は原則として強行規定であるので,契約当事者が,それと異なる約定をすることはできない。  ○ × 賃金 民法624条1項は,「労働者は,その約した労働を終わった後でなければ,報酬を請求することができない」と規定している。 ○ × 職業紹介 有料の職業紹介事業を行おうとする者は,原則として,厚生労働大臣に届出をしなければならない。  ○  × 労働者派遣 「労働者派遣」とは,「自己の雇用する労働者を,当該雇用関係の下に,かつ,他人の指揮命令を受けて,当該他人のために労働に従事させること」をいう。 ○ × 労働者派遣 労働者派遣が行われる場合は,派遣労働者と派遣元会社との間には指揮命令関係があり,派遣労働者と派遣先会社との間には労働契約関係が発生する。したがって,労働基準法上の使用者は,原則として,派遣先会社である。ただし,一定の事項については,派遣元会社も,使用者としての責任を負う。   ○   × 就労請求権 裁判例によると,就労をすることは,労働者の義務ではあっても権利ではないとされている。ただし,特約がある場合や,特別な技能をもつ労働者は例外である。すなわち裁判例は,労働者の就労請求権を原則として肯定する立場である。   ○   × 就労請求権 使用者の行った解雇が無効となった場合には,労働者は原職に復帰することになるが,原則として就労請求権はないことから,使用者は就労を拒絶することができる。   ○   × 付随義務 労働者が使用者の利益を不当に侵害しないように行動する義務を誠実義務という。在職中の秘密保持義務や競業避止義務がその典型である。この義務に違反する行為に対して,使用者は,就業規則上の根拠規定にもとづき,懲戒処分を行うことができる。 ○ ☓

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回答(1件)

  • ベストアンサー

    ○×× ○×○ ○○× ○×○ ××○ ○○○ ×○× ○ と書いてあってどれだけ信用出来ますか? 資格試験って資格を取るつもりでやっているのでしょう。 参考書で自分で調べた方がよっぽど勉強になると思いますよ。

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