特定理由離職者になれれば入社半年(ってか、雇用保険の被保険者になって半年)でも受給資格を得ることは可能な場合がありますが、必要なのは「被保険者として働いていた期間」ではなくて「被保険者期間」なので半年きっちりでは満たせない可能性もありますし、半年と言うのは一日欠けただけでも半年になりません。案外とその根本的なところを勘違いして満たせていない方は多いです。半年だよなと思っても1か月くらい多めに考えておくのが無難です。まあ、それでも満たせない可能性はありますけど、それはどれだけ長く勤めても一緒ですし。 特定理由離職者になれれば職業訓練を受けるのは可能ですし、受給資格が得られない場合は求職者支援制度と言う別の制度で別の枠の訓練を受けることも可能ですが、合格すると決まっているわけでもありません。 特定理由離職者になれる離職理由でも、退職後も休養が必要だってことだとすぐに受給資格は得られません。前の時といっしょ(たぶん)で就労可能になるまで受給期間延長手続きを取ることになります。 そもそも、退職することを前提にした休職はすること自体が認められません。まあ、辞める気満々でも、「しばらく休養した後に復帰します」と言っとけばそれを否定できる人間はどこにもいませんけど。休養する気でいたのにやっぱり辞めたいと思ったり、辞める気満々でも休んでいるうちにもう少し続けてみようかな、と思い直すことも考えられますしね。 本人が休みたいって思っただけでも休職が認められる可能性はないことはないでしょうけど、医師が休養が必要だと証明しないと傷病手当金は出ません。 休養は勧めても「しばらく休めば復帰はまったく問題なく可能なんだから、病気で仕事を辞めないといけなかったって診断書なんか書けませんよ。嘘を書いたら私文書偽造より重たい刑事罰があるんで勘弁してください」という頑なな医師がいないとは限りません。 要はとにもかくにも医師と相談してからにしましょうってことです。
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