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年金事務所に従業員の給与を少なく申告していることについて。 それにより、出産手当金や傷病手当金がすごく少ないです。直し…

年金事務所に従業員の給与を少なく申告していることについて。 それにより、出産手当金や傷病手当金がすごく少ないです。直して欲しいけど、直してくれません。 何か手はあるんでしょうか?2年まで遡って徴収できるみたいなんですけど、それ以前については修正できないんでしょうか? またこの虚偽の申告は法的に問題ないんでしょうか?会社側に罰則などはありますか?

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知恵袋ユーザーさん

回答(5件)

  • ベストアンサー

    回答: ①健康保険法第208条に、「正当な理由が無く、被保険者の資格の取得及び喪失並びに報酬月額及び賞与額に関する事項を保険者に届出せず、又は虚偽の届出をしたときは、6月以下の懲役又は50万円以下の罰金」と定められています。 ②なので、明らかな違法行為です。これまでは、お役所も腰が重かったですが、安倍内閣になってからは非常に厳しくなってきました。 一度、年金事務所と相談されたらどうでしょうか? 立ち入り検査でもやってもらえばよいでしょう。

    なるほど:1

  • 算定で保険料は決まるんですが、何年に1回は詳しく内容を 調査してるんで、それをすり抜けてるとすると狡猾に虚偽 してるんだと思います。 虚偽と言っても帳簿上虚偽でなければ指摘のしようはありません また、外注と賃金を使い分けて合法的にできるようなことも あります。 また訂正することであなたの給付金だけがもらえて一件落着では ないですよ。等級が上がったとしたら本人の負担分も払わないと いけません。 さらに、そんなことをする会社はほかの労働者の要望もあるんじゃ ないかと思います。算定の時にちょっと等級下げてくれという 社員もいると思います。手取りが増えますからね 年金事務所に行けばすぐ直してくれるよというのは、かなり おかしい認識だろうと思います。熟考して行動してください

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  • 年金機構に相談してください。 但し、年金機構に認められたとしても、2年も遡ったら、その2年間の不足分の厚生年金と健康保険料がドンとあなたに請求きますよ。(もちろん会社も2年分の請求されます。会社と労働者は折半ですので) なのでもし、傷病手当金や出産手当金を既に受給していて追加支給が発生したとしても吹き飛ぶこともあります。 ただし、将来、上記の給付金や障害厚生年金、老齢厚生年金を受給することになった場合は、算入されるのでメリットと言えます。

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    なるほど:1

  • 出産手当金や傷病手当金の事は健康保険です。 健康保険は協会けんぽでは無いの? 大人なら、健康保険証の発行元を見るくらいのささやかな知恵を出しましょう。 年金事務所は日本年金機構です。 罰則が厳しかったら正直にすると思います。

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    なるほど:1

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