地方公務員法第36条第2項第3号に書いてあるとおりです。 ・・・地方公共団体の執行機関を支持し、又はこれに反対する目的をもつて、・・・次に掲げる政治的行為をしてはならない。・・・ 1,2(略) 3 署名運動を企画し、又は主宰する等これに積極的に関与すること。
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特定の政党や政治団体と関係ないのなら、問題なしと思います。
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