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失業保険受給中です。 アルバイトについて。 1日2時間のバイトを週3回予定してます。 もちろん申告します。 …

失業保険受給中です。 アルバイトについて。 1日2時間のバイトを週3回予定してます。 もちろん申告します。 週20時間以内ならOKということは週4でも問題ないのでしょうか? どこかで週3までと見た気もするのですが、決まりはありますか?

補足

毎回ではなくてたまに週4などは可能ですか? 実際月に何日以内などの決まりはありますか?

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1,134閲覧

知恵袋ユーザーさん

回答(5件)

  • ベストアンサー

    日数に関しては制限がありません。時間数だけです。 本来は1日4時間×5日、というのが前提となっていますので5日までは問題無いし、6日でもいいです。7日は労基法上ダメですが。 20時間以上のアルバイトがだめな理由は ①その状態で1ヶ月以上働けば「再就職」という扱いになるので失業保険の給付が停止される。 ②そもそも20時間以上も働くと言うことは、就職活動に使う時間を考慮していないので「再就職の意志が無い」とみなされ、給付の停止になる。 の理由からです。 なので申告した上で週20時間未満であれば、日数は関係なくバイトは可能です。ただし失業保険との給付との調整はされますので、金額にはご注意を。

    知恵袋ユーザーさん

  • 時間と収入金額によりますよ。

  • 週20時間については、それほど厳密に考えなくても良いです。 あくまで「メド」と思って下さい。日数についても同じ。 20時間未満でも事業主が雇用保険の資格取得手続きをしてしまうと「就職した」ことになってしまいます。逆に20時間オーバーでも手続きしなければ「失業者」ということになります。事業主との意思疎通が大切です。 ハローワークが毎日毎日全ての会社を回って調べるなんて不可能ですからね。

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  • 失業給付の手続後でのアルバイトについて 週20時間以内ではなく週20時間未満です。 週20時間ちょうどでは雇用保険加入対象になります。 ハローワーク・労働局によっては なぜか月14日以内と言っているところもあるようですが、 その根拠は不明です。注意してください。 なお、 1日4時間未満のバイトではその収入により基本手当の減額、 1日4時間以上だと不支給となるが後日へ繰り越されます。

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