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労働基準法第34条で休憩時間を「与えなければならない」としてるけど、どう解釈すべきでしょうか?

労働基準法第34条で休憩時間を「与えなければならない」としてるけど、どう解釈すべきでしょうか?労働者は与えられた休憩時間を権利として行使しない自由はあるのか、それとも、必ず休憩しなければならないのか? 「休憩させなければならない」と規定していないのでわかりづらいです 深夜のコンビニで休憩時間をとるとなんだか損した気分になります。

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回答(3件)

  • ベストアンサー

    労働基準法は俗にいう強行法規です ですから、企業は必ずこの法に定めたことを守る必要があります ただ、あなたが休憩なんていらないは!!って言って働くのは自由ですが 企業側が○○時~○○時は休憩時間です、休憩とってくださいってはっきり規定されてそれを周知してますとあなたは働いてもただ働きです 企業はしっかり休んでくださいって申し上げてますが無視して働いてますので注意をしてますが、聞いてくれません。こちらも困ってますって言われれば完全にアウトです >労働者は与えられた休憩時間を権利として行使しない自由はあるのか・・・・ 労働側の権利でなくって企業側の義務ですよ

    なるほど:2

  • 労基法は、基本的に使用者の義務を定めた法律ですから、 「使用者は~しなければならない」という規定が多いです。 それに労働者が従うかどうかは自由ですが、第1条で 「労働関係の当事者は、この基準(労働基準法で定める基準)を 理由として労働条件を低下させてはならないことはもとより、 その向上を図るように努めなければならない。」 とも規定されており、労働条件に関して、 労基法で定める、いわば「最低の」基準を 低下させることのないよう、そしてその向上を図るよう、 労働関係の当事者(=使用者及び労働者)は努めなさい、 ということは言っています。

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  • 働いても良いけど、時給にならないと言う事です。 これは有給休暇の買取禁止と同じですね。 買取は休暇を取る権利を侵すと言う事で有給消滅してしまいます。

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