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バイトの掛け持ちと給料130万越えてもいいのかについて質問します! 現在、大学生でb社のスーパーでバイトしているん…

バイトの掛け持ちと給料130万越えてもいいのかについて質問します! 現在、大学生でb社のスーパーでバイトしているんですが、月に給料が10万~11万です 年間で130万ギリギリ越えない程度です。 母子家庭で母の扶養に入っているんですが、奨学金は借りてるものの今の給料では授業料や雑費でお金は貯金できてません。ですが来年、免許をとるために車校のお金を貯めたいと考えています。ローンで払うのかな。 そうなるとバイトをもう一つ深夜のコンビニか新聞配達などを考えているんですが、 このようなケースで掛け持ちをすると、扶養からはずれ保険やら払わないといけないんですか?掛け持ちを言わなければ大丈夫とかはないですよね…? そこらへんを詳しく教えてください。無知ですいません

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回答(2件)

  • ベストアンサー

    マイナンバー制度が導入された今となっては所得状況は丸わかりになると考えた方がいいです。 社会保険料の負担を心配しているようですので、納付の猶予制度をご紹介します。 「学生納付特例制度」 日本国内に住むすべての人は、20歳になった時から国民年金の被保険者となり、保険料の納付が義務付けられていますが、学生については、申請により在学中の保険料の納付が猶予される「学生納付特例制度」が設けられており、該当要件は次のとおりです。 ○所得基準 118万円+扶養家族の数×38万円+社会控除等保険料 ※ 申請者本人の所得のみの審査となり、家族の方の所得の多寡は問いません ○対象者 大学(大学院)、短期大学、高等学校、高等専門学校、専修学校及び各種学校(修業年限が1年以上の過程に在学している方のみ。私立の各種学校については、都道府県知事の認可を受けた学校に限る)、一部の海外大学の日本分校に在学する方が対象となります。 なお、夜間・定時制過程や通信過程の方も含まれますので、ほとんどの学生が対象となります。 ※ 若年者納付猶予制度及び学生納付特例制度の承認を受けている期間は、保険料納付済み期間と同様に受給資格期間に含まれますが、老齢基礎年金の額の計算の対象となる期間には含まれませんので、将来満額の老齢基礎年金を受け取るためには、10年以内に保険料を納付(追納)する必要があります。(3年度目以降に保険料を追納する場合は、保険料に一定の加算額が加わります) 国民健康保険料の減免制度は市町村によって異なりますので、お住まいの市役所等の窓口で直接聞いてみた方がいいです。 減免手続きの時期に制限がある場合もありますので、行動は早めに起こさないと後悔することがあるかもしれません。

  • お母さんの会社の保険者があなたの所得を把握するのは お母さんの申告か市町村の発行する所得の証明書を提出するくらい しか方法がありません興信所の探偵が、あなたの行動を監視することは まずないでしょう。 だから基本的にお母さんにあなたの給料を円単位で報告しない限り 保険者は130万円あるのかどうかわかりません 市町村の所得証明ですがこれも会社から市町村への報告がない限り 把握できません。10万円くらいの月給はちゃんと報告すると 思いますが、2,3万くらいの給料の人にちゃんとなされているかは 会社によってまちまちでしょう 小さい規模の会社だとまずしないです 自己責任で判断してくれという以外にないですが、自分の年間の所得の 合計がいくらだったかなどとあとから検証するような学生の方は いないように思います。たいていの方はなんか言われたときに 対処するつもりなんだろうと思います

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