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アルバイトの子が有給を消費したいとの申し出があり、それには応えようと思うのですが、計算した所退職日よりも有給が多くあり退…

アルバイトの子が有給を消費したいとの申し出があり、それには応えようと思うのですが、計算した所退職日よりも有給が多くあり退職日まで全て消化出来ないので退職日を伸ばして欲しいと言われました。ギリギリでそんな事言われてもこちらは退職日を伸ばす事は出来ないと伝えました。これは退職日を伸ばさないといけなかったのでしょうか?

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ID非公開さん

回答(3件)

  • 普通は延ばす必要はないと答えて終わりですが、「アルバイトの子」とか「計算した所」っていうのが若干引っかかります。 有給休暇が付くことくらいは今時の子は知ってるだろうし、主張もするでしょうけど、付き方まで知っていたのか、残っている日数自体を本人が把握できていたのかでも変わるでしょう。有給休暇を今まで一度でも使っていたら、本人が思っている残日数と会社が思っている残日数が違っている可能性だってあります。 それで本人が思っていた日数だと消化し切れたのに、会社が「改めて計算した」日数だと消化しきれなくなったのだとしたら、「本来の日数をきちんと把握させていなかったこと」が問題でしょう。 計算したらって、「この前教えた10日って言うのは間違いで、本当は11日だった。けど、もう退職することは了承したんだから変えられないよ」なんていうことだったりしたら悪ふざけが過ぎます。

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  • 退職日を延長する必要はありませんね。 退職の申し出と同時に退職日まで働くという両者の合意により契約が成立しています。 退職日の延長もまた両者の合意がなければ成立しません。延長の申し出に断る事も可能だし了承してもいい訳です。 個人的には計算して退職日を申し出なかった労働者側に非があると思うので、了承しなくてもいいんじゃないかと思います。 有給は労働者が申請して使えるものなので、きちんと計算して利用しなかった労働者に問題があると考えます。※企業が勝手に有給にする事が出来ないからです。 なので、退職日を延長しなくても問題がない訳なので了承しなくてもいいんじゃないかな。

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