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解雇予告手当 計算 試用期間1ヶ月と半月で即日解雇を言い渡されたので解雇予告手当を請求しようと思っているのですが、…

解雇予告手当 計算 試用期間1ヶ月と半月で即日解雇を言い渡されたので解雇予告手当を請求しようと思っているのですが、計算方法がわかりません。・解雇を言い渡された日 28/09/15 ・25日締 月末払い 28/08/01~28/08/25 120,000円 28/08/26~28/09/15 80,000円ほど? になります。上記の給与は交通費などを含めておりません。

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回答(3件)

  • ベストアンサー

    解雇予告手当は、平均賃金日額の30日分以上なので、まずは、平均賃金日額を求めます。 通常は、直近3ヶ月の平均ですが、勤務が3ヶ月に満たないので、すでに働いた分から計算します。 28/08/01~28/08/25 120,000円 28/08/26~28/09/15 80,000円 暦日の期間46日のうちに、20万円とすると、日額は4,348円 また、もうひとつの計算方法として、 (支給額)÷(実際に働いた日数)× 60% 例えば、8/1~9/15の間に、実際に働いたのが25日だとしたら 200,000円÷25日×60%=4,800円 のように計算します。 実際には、期間中に28日以上働いていれば、最初の計算での求め方のほうが金額は高くなりますね。 2通りの計算をして、多い方の金額が、貴方の平均賃金です。 その30日分以上(日額の30倍以上)を、解雇予告手当として、会社は支払う必要があります。 下の方のように、給与相当額だとか、基本給がどうとか、シフトとかは、関係ないです

  • 違います 試用期間でない解雇は懲戒などでない限りできません 故にまずは解雇の取り消しを求めるのが最初で、次に互いに承知したとしても1ヶ月以内の解雇はできませんので、解雇を言い渡した日から1ヶ月後に退職することになりますので+30日分の給料を請求できます 詳しい請求の仕方としては労働基準監督署へ行ってください

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  • 即日解雇が出来る期間は、採用日から14日間です。 これを過ぎるといくら会社が使用期間と謳っていても、解雇予告手当が必要になります。 この解雇予告手当は1ヶ月分以上の給与に相当する金額が必要となります。 よって、9月15日に解雇を言い渡されたのであれば、16日から一ヶ月(10月15日まで)働いた分の給与相当額が解雇予告手当となります。 詳細な額の計算は、御質問の内容では判断しかねます。 基本給や、時給、日給などの情報及び、シフト(会社カレンダー)があれば計算する事が可能です。

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