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地方公務員法について教えてください。

地方公務員法について教えてください。先ほど、あるテレビ番組で「地方公務員法では、公務員が休日に家族連れで野球観戦したり遊園地に出かけたりすると手当が出る」と言っていました。 それはどこの自治体にもある法律なのですか? 具体的に手当はいくらぐらい出るのですか? また、ほかにも地方公務員ならではの手当(民間では考えられないような手当)があったら教えてください。

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回答(1件)

  • ベストアンサー

    私もその番組を観ましたが…、地方自治法第204条第2項で自治体が職員に支給できる手当は決められているため、民間企業のように創意工夫で手当を作り出すことはできません。したがって、番組で紹介されていたようなおかしな手当は支給できません。 ただし、職員たちで福利厚生のための団体を作って、自分たちの給料の中から積み立てたお金でいろいろな事業(「結婚お祝い金」「出産お祝い金」「親族の死亡お見舞金」など)をやっているところがあるので、中には自分たちで積み立てたお金の中から、ユニークな(おかしな)給付金を出しているところがあると思います。 そうした団体に自治体が活動費の一部を補助してあげているケースもあるため「税金から出している」という指摘もありますが、地方公務員法第42条で「福利厚生をやりなさい」と規定されている以上、民間同様に労使折半(積み立てたお金と同額の補助)までであれば許容範囲でしょう 【参考】 地方公務員法 第42条 地方公共団体は、職員の保健、元気回復その他厚生に関する事項について計画を樹立し、これを実施しなければならない。 地方自治法 第204条第2項 普通地方公共団体は、条例で、前項の職員に対し、扶養手当、地域手当、住居手当、初任給調整手当、通勤手当、単身赴任手当、特殊勤務手当、特地勤務手当(これに準ずる手当を含む。)、へき地手当(これに準ずる手当を含む。)、時間外勤務手当、宿日直手当、管理職員特別勤務手当、夜間勤務手当、休日勤務手当、管理職手当、期末手当、勤勉手当、期末特別手当、寒冷地手当、特定任期付職員業績手当、任期付研究員業績手当、義務教育等教員特別手当、定時制通信教育手当、産業教育手当、農林漁業普及指導手当、災害派遣手当(武力攻撃災害等派遣手当を含む。)又は退職手当を支給することができる。

    なるほど:1

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