解決済み
年休制度のことで質問・相談があります。 私の会社では忙しくて年休がなかなか取れない人と比較的容易に取れる人が分かれています。先日会社ではなく部署組織からこの状態を是正するべく、 皆ができるかぎり年休を取得できるよう、 1年の年休を計画的にとる目的でExcelシートに日別に年休計画を記述するよう通知がありました。 当初の計画からのズレが想定される場合には、その2週間前にその計画表を修正し、 計画した年休と実績年休(やむを得ない事後の年休を含む)のズレを管理する旨の説明が記述してあります。 また、管理職向けに各従業員の年休計画を事業計画とリンクさせるに促す文言もあります。 わが社には労働組合はなく、職場代表(従業員過半数以上信任済)がいます。 計画年休制度を適用する場合には、就業規則への明記と 職場代表との労働協定が必要ということは調べて分かりましたが、 わが社には計画年休制度にかかわる就業規則・労働協定は存在しません。 そもそも、上記の形態は計画年休制度とは異なりますが、 会社に年休計画を提示する必要があるのでしょうか? 個人的な見解としては、提示した計画には拘束力は何もなく、 会社側が年休の計画ズレを指摘したり、是正勧告のようなことを行った場合は、 問題になるのではと考えているのですが、どうなのでしょうか? また、このような制度をやめさせたい場合は、 どのようなところに相談を持ち掛ければよいでしょうか?
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この内容だと、会社は計画提出を強制することはできないと思います。 あくまで社内の自主的な取り組みの範疇です。 提出拒否は自由です。(いつ・どんな理由で取得するかは個人の自由) 取組自体を法的にやめさせるのは、あくまで自主的にやっている範疇なのでどうこうするのは難しいと思います。反対した時に不利益を被ったら、労基署に強制されたと相談するしかないでしょう。
> そもそも、上記の形態は計画年休制度とは異なります 詳細に検分できたわけではありませんが、お見込みのとおり法39条6項の計画年休とは異にします。 > 会社に年休計画を提示する必要があるのでしょうか? 提示するのは、計画年休でなく、自分が取りたい年休日です。それを会社に何らかの形で提示(意思表示)しないことには、年休時季指定権を行使したことになりません。なんらかのかたちのうち、利用促進させる(他の意思表示もOK)にすぎないなら、問題ありません。 指定した日に本人の仕事の都合でとらなかった場合は全く問題になりません。問題は、労働者が指定した日に会社がとらせなかった場合です。会社がとれなかった事態を把握したり指摘したりすることは、これまた問題になりません。 会社ももうすこし大人な指導をしてほしいものだとは思いますが。 ちなみに ×:労働協定 ○:労使協定 労働協約というのもありますが、これは組合と会社の合意事項を書面にしたものです。やめさせたい? 過半数代表とタイアップして、本格的な計画年休(一斉休業または一定期間分散タイプ)を提案して、労使協定にしてしますことです。
改善するには職場に労働組合をつくることです。。労働組合は二人からつくることができます。 労働組合がなければ会社の一方的な労働条件になってしまい従業員が会社に話あいの申し入れをして会社が拒否しても法的におとがめはありません。 しかし労働組合をつくると状況は一変します。労働組合をつくると会社と対等に話あいが出来る権利、団体交渉権(憲法28条労働3権)が得られ団体交渉は正当な理由なく拒否できません。拒否したら禁固刑を含む厳しい罰則があります。参考にこちらをご覧くださいhttp://www.youtube.com/watch?v=wM1yvU6pe_A&sns=em 最近は労働組合をつくるきっかけとして個人加盟労働組合もありますし、労働組合をつくると就業規則より効力の強い労働協約を締結できます。 法規の効力の順番に憲法>法令>労働協約>就業規則>労働契約>業務命令になります。参考にこちらをご覧くださいhttp://www.youtube.com/watch?v=qYkSA_d32PI&sns=em 労働組合をつくることにより会社から妨害行為や団体交渉がこじれたりしても労働委員会という機関に不当労働行為の救済申し立てができます。http://www.youtube.com/watch?v=KyyZrYLYuvk&sns=em 詳しくはネットで労働相談ホットラインと検索してフリーダイアルで電話相談してみてください。 労働組合なき職場は働くものは救われることはありません ブラック企業をなくすには労働者は泣き寝入りせず労働法を学んで正しくキレる!つまり行使することです。そして倍返しです 回答完了時に確定
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