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社員旅行の積立として毎月決まった額を給料分から引かれています。 身内の結婚式と社員旅行の日程がかさなってしまい旅行…

社員旅行の積立として毎月決まった額を給料分から引かれています。 身内の結婚式と社員旅行の日程がかさなってしまい旅行の40日前に 社員旅行(海外)のキャンセルをしたいと会社側に伝えたところ 「旅行代としての今までの積立金を返す事は出来ません」 と言われました。 これって労働基準局に訴えたらどうなりますか? 積立金を少しだけでも返してもらえないなんて・・・ 悔しくてこのまま引き下がれません。 私がおかしいのでしょうか? ちなみに積立金額は6万円です。

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ID非公開さん

回答(3件)

  • ベストアンサー

    まず社員旅行目的の積立金については特に規定した法律はありません。ただ今回の場合、積立金を給料からの天引きしているので労基法の社内預金の可能性が高いと思われます。 社内預金の場合、請求すれば会社は遅滞なく返金する必要があります。 また、社内預金の場合は労使協定の締結が必要とされています。 もし社内預金の労使協定なしに天引きしていた場合、違法な社内預金になるため法定利率をつけ、不利益にならない形で返金しなくてはなりません。 これらのことを踏まえて労働局の方に相談してみましょう。

  • あなたが支給されるべき給料の中から、毎月いくらかを積立金と して差し引かれているのに、その目的である旅行に参加しなくても 返せないというのは(40日前なら旅行のキャンセル料も発生してい ないので)おかしいと思います。 ただ、単に『積立金として差し引くだけではかわいそうだから』という 理由で、何らかの名目でその額(またはその一部)を会社があなた に支給しているということはありませんか? または(冠婚葬祭のあなたには気の毒ですが)「旅行に行かなけれ ば積立金が返ってくる」=「軽々しい理由で旅行不参加の者が増 えて社員旅行が成立しなくなる」等の理由から返金はしませんとい うような説明を受けた覚えはありませんか? このように何らかの金銭的な、又は会社の主旨の一環を理由にして いるのを私自身聞いたことがあります。 あなたの就労に関わるようなことで・・・例えば残業してるのに積立金 という名目で支給されてその分を現金で支給してくれないばかりか、 名目上の旅行に参加できなくても積立の解約にも応じてくれない! ・・・といったことでなければ労働基準局が動いてくれることはないでし ょうし、仮に中途半端に動かれて、居心地が悪くなってしまうくらいなら、 あなた自身が真面目に担当の課の人か役職者か社長かに理由を聞く 方がいいのではないでしょうか? 確かに6万円は泣き寝入りできる金額ではないですよ!

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  • 積立はあくまで個人の積立なので旅行に行かなければ返してもらうのが筋です。 ただキャンセル料との兼ね合いがあるとは思いますが。 とにかく上手に交渉して(正論をたてに)返してもらいましょう。それでもだめで、会社ともめる覚悟があれば、労基に駆け込みましょう。

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