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試用期間中の厚生年金未加入について。

試用期間中の厚生年金未加入について。私は転職先で3ヶ月の試用期間が終了し、半年前から正式に働いています。 思い返せば、試用期間中の給料から厚生年金の控除がなく、改めて聞いたところ、試用期間中は自費で払わなければならないと聞きました。面接の時点では聞きませんでした。現在は控除されています。 私は正社員です。ただ、個人病院で働いているため、木曜、土曜午後、日・祝は休みです。勤務時間は8:30-18:30で、形では午前診療と午後診療の間、1時間休憩ですが、実質2時間休憩しています。 有休はありません。土曜の半日が休みだからという理由です。 また、病院は有限会社としての名前もあります。 普通の会社と違い、特殊ではあるので、何か理由があるのかもしれませんが、何だか納得がいきません。普通、試用期間中でも正社員としてフルタイムで働いているのだから(残業もしてます)年金は会社負担があるのではないですか? 先生に聞いても先生も税理士任せであまりそのようなことはわかってないようで聞いても納得いく返答はもらえません。 厚生年金を自費で払うのが気にくわないです。どなたか意見をください。有休がないのも違法ではないですか?どこかに相談しに行った方が良いのでしょうか。

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1,539閲覧

知恵袋ユーザーさん

回答(3件)

  • ベストアンサー

    法人が労働者を採用すれば保険加入は義務です。試用期間であっても加入は必要です。年金機構に相談して下さい。 また、労基法39条の有給休暇は、事業者が労働者に与えるものではありません。試用期間を含む、入社後半年を経過すれば正社員・パート・アルバイトに関係なく、全労働者に付与されます。会社が、有給休暇は無いと言っても、入社半年を経過すれば付与されていますから、時期を定めて有給休暇請求をして休めば良い事です。その休みを欠勤にするなどの不利益を受ければ労基法39条に抵触します。休まさない、うちには有給など無い、この様な事を言われても無視して休めば良い事です。

  • 試用期間中であれ、労働日数等の一定の条件を満たしているなら会社には加入の義務があります。また、厚生年金や社会保険を個人で支払う事は出来ません。可能なのは国民年金と国民健康保険です。 有給は必ず発生します。良いのかは兎も角、仮に土曜の半休を有給として計画付与していたとしても、会社が指定できるのは年間で5日間を除いた分だけですので、5日間は必ず労働者側が自由に日時を設定することが出来なければなりません。

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  • 社会保険を労働者側で支払うことは出来ない。 可能なのは国民年金と国保だけだ。 試用期間中、社保に入れないならそれに入っていなきゃ皆保険制の日本では違法だ。 使えない、辞めるかも知れない試用期間中に、中小企業では入れない場合が大半。

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