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社会保険と派遣契約期間について分からないことがあるので質問です。

社会保険と派遣契約期間について分からないことがあるので質問です。派遣契約期間は翌月末までなのですが、有給休暇が残っている為消化出来るか確認した所、上司へ確認しないと分からないとの事でした。 派遣先では有給休暇分を考慮した上で今月半ばで最後の勤務になりました。 派遣契約終了後は主人の扶養に入る事になるのですが、この場合社会保険には来月末まで加入している事になるのでしょうか? もしも有休消化が許可されなかった場合、今月で社会保険も切れてしまうのでしょうか? 派遣会社の返事がいつも曖昧なので扶養手続きをとって良いのか分からなくて心配です。 妊娠中の為、健診で毎回保険証が必要な為困っています。 お詳しい方宜しくお願いします。

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回答(2件)

  • ベストアンサー

    ご懐妊おめでとうございます。 派遣会社の曖昧な対応には困ったものですね。 社会保険は雇用契約期間満了日まで継続されますから、来月末まで有効です。 但し、有休が使えずに欠勤扱いになってしまうと、毎月の保険料の引落としの手続きが心配です。だからといって、途中解約扱いにされてしまうと、雇用契約も切れてしまい、社会保険もそこまでになってしまいますから、現在の満了日=最終日なのを最優先で確認する必要がありそうです。 今後は任意継続ではなく、ご主人の扶養に入られるということですが、派遣会社が保険の離脱証明を発行→到着まで1週間近くかかり、また、ご主人の社会保険に加入して保険証が発行されるまで、トータルで数週間かかる可能性があります。 新しい保険証が次の受診までに間に合わない場合、仮の保険証を発行して貰うことも可能ですが、嫌がる病院も多く、受診日は全額負担とし、受診日と同じ月のうちに発行されるようならば新しい保険証を受診日の領収証・受診券と共に持参すれば、再計算して差額返却してくれる病院もあります。 ただ、受診日と同じ月に保険証が間に合わなかったり、病院が保険組合に請求するよう指示された場合、受診日の請求金額は全額支払いをし、その後、加入保険組合(質問者様の場合、再来月以降ならご主人の会社の加入保険組合)に返還請求手続きをする必要があります。 ですから、予め、 ●有休取得可能か確認 ●派遣会社に社会保険離脱証明発行について確認 ●(ご主人が)社会保険の扶養になるための必要書類と保険証発行に要する日にちの目安、全額負担となった場合に会社を通さずに直接保険組合に連絡してよいか(直接連絡なら連絡先も)確認 ●かかりつけの病院に新しい保険証が間に合わなかった場合の対応を確認 しておくと安心です。 長文失礼致しました。

  • 予定日はいつですか? 赤ん坊は、一人ですか?二人以上ですか? 今現在で妊娠何ヶ月ですか? 健康保険被保険者期間(社会保険本人期間)は退職日時点で継続して1年以上ですか?

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