解決済み
労働の有給休暇について質問です。 私は今、接客業で働いています。 ・1日8時間労働、 ・月に8日休み(20日〆)、 ・月曜日から木曜日の間に希望休みを出すシフト制(金土日祝は必ず出勤)・有休以外で週末休む場合は日当のマイナス1.5日分 の条件の下 ・有給休暇年3日(+年末年始3日間店休) ・固定給 ・夏冬ボーナス(夏、半月分。冬、1ヶ月分) で働いています。 先日、このフルタイムの労働から、アルバイトへと雇用変更を申し出ました。 アルバイトへの変更は許可がおりたのですが、その際、1月1日から今まで(10月20日までの正社員の予定)の間に消化した有給休暇の分の給料を引くと言われました。 さらに、休んだのが週末だった為、1日あたり日当の1.5日分です。 消化した有給休暇は、正社員ではなくなった途端に、その分こちらが支払わなければいけないものなのでしょうか? 接客業だし、どこまでが労働基準に当てはまるのかよくわからず、質問させてもらいました。 判断に足りないものがあれば、お答えするので、よろしくお願いします。
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年休は過去に遡るものではありません。一旦付与されればその日数は雇用契約がどんな形であろうが続く限り、また時効にならないかぎり使えることになります。ただし、1日当たりの金額は変わることがあります。
会社側の不当労働行為に対抗する有効な手段として、都道府県にある労働委員会への「不当労働行為救済申立て」があります。その際、事実関係の記録が役に立ちます。労働委員会に救済申立てを行う目的は、「健全な労使関係を築くこと」です。労使の主張が対立したままで、「調査」から「審問」にすすみ「救済命令」が出されることもあります。
風俗なら仕方ないね。それ以外はマイナス1.5とか違法ですね。
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