解決済み
基本給の最低賃金(東京都)について教えてください。 6月に転職し、基本給が177,600円の会社で事務をしています。 残業は含みで40時間です。 東京都の現時点での最低賃金は907円。 基本給の計算は907円×1日8時間×20日=145,120円 含み残業分は907円×1.25%×40時間=45,950円でしょうか? それとも、907円×40時間=36,280円でしょうか。 また、事務なのによく分からない技術手当が10万円以上あります。 この技術手当も最低賃金の計算に含むのでしょうか。 含まないのであれば、どちらの計算式でも、最低賃金を割っているのかなと思います。 また、どうやら契約の結び直しで、含み残業が80時間に変更になる様で、そうなると労働基準法や36協定に引っかかると思うのですが、特例もあるなどの記載もあり、調べても判断がつきませんでした。 皆様の知識をお借りしたく、よろしくお願いします。 ※ちなみに、ボーナスは決算賞与が年1回あるようですが、支給された試しは無いようです。
1,892閲覧
基本給:177600円 技術手当:10万円以上 技術手当の性格が不明ですが、月ごとに変動しない固定ですと、最低賃金の計算に含みます。また残業代計算の時給単価算出に組み込みます。 最低賃金計算においては、27万7千円を月間所定労働時間で除すので、問題なく最低賃金を上回ります。 残業代との切り分けも複雑になるのでふれませんが、40時間から80時間に変更するにあたって、40時間×1.25倍の時給換算でもって賃上げがなされないなら、 不正確な支払規定(就業規則)、80時間の含みは否定される公算高く、裁判に訴えれば27万7千円をベースに1時間目から支払え、との判決を勝ち取れるでしょう。これも支払規定の記述がどれだけ不正確かにもよります。
技術手当?が分かりません。 会社の給与規程は見ましたか?
(1) 臨時に支払われる賃金(結婚手当など) (2) 1箇月を超える期間ごとに支払われる賃金(賞与など) (3) 所定労働時間を超える時間の労働に対して支払われる賃金(時間外割増賃金など) (4) 所定労働日以外の日の労働に対して支払われる賃金(休日割増賃金など) (5) 午後10時から午前5時までの間の労働に対して支払われる賃金のうち、通常の労働時間の賃金の計算額を超える部分(深夜割増賃金など) (6) 精皆勤手当、通勤手当及び家族手当 これ等を除いた賃金が、所定労働時間で除した数字が最低賃金法に触れなきゃ合法です。 契約した所定労働時間が提示されなきゃ、確答は出来ません。 ご自身で計算してください。 残業40時間を含むが恒常的なら含みます。 10万円汚技術手当も含みます。 雇用契約書または労働条件通知書をご覧ください。未支給なら請求します。
< 質問に関する求人 >
残業(東京都)この条件の求人をもっと見る
求人の検索結果を見る
< いつもと違うしごとも見てみませんか? >
覆面調査に関する求人(東京都)この条件の求人をもっと見る