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離婚とお給料についてです。 夫婦二人で法人で飲食業をしています。 私は役員報酬を受けており、毎月銀行に同額を振り込ま…

離婚とお給料についてです。 夫婦二人で法人で飲食業をしています。 私は役員報酬を受けており、毎月銀行に同額を振り込まれていました。 ある時、離婚だ!家を出て行け!顔も見たくないし店も出なくていいから!と言われ主人はアルバイトと二人でお店をやりだしました。 私は今、実家にいます。。 その月の月末、私の銀行口座にはお給料が振り込まれていませんでした。 報酬は毎月の締め日がわからないのですが、25日払いです。 8月は10日まで働いています。勝手に出て行けと言われ、はいわかりましたと出て行ったので、お給料もらえなくても仕方ないのでしょうか? 離婚とお店とは別ものだと知っているので、主人のこのやり方だと法的に問題ありますよね? 来なくていい!と言われるのは、会社的には解任させられた?事になりますが、主人は退職金は出す義務があるのでしょうか? 主人は何事もいつも税理士さん任せで法人をあまり理解しておらず、個人経営の感覚…離婚と私の仕事を一緒にしています。 弁護士さんを通した方がいいのでしょうか? 因みに、会社の銀行口座からは今月は私に現金手渡しで支払われたように毎月の同額分を引き出しておりました。

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ID非公開さん

回答(5件)

  • ベストアンサー

    >・・個人経営の感覚…離婚と私の仕事を一緒にしています。 >弁護士さんを通した方がいいのでしょうか? 商法・税法違反にもなりますので、弁護士さんと相談してください。

    1人が参考になると回答しました

  • 離婚と役員報酬の件は別物です。 質問主さんの場合には、合意による役員辞任となるか株主からの解任となるかが争点ですが、会社法による手続きを済ませてないなら、まだ取締役であるとも言えます。 役員報酬は手続きを済ませてから無くなると考え得るため、満額の請求をしても良いと思います。 しかし、役員兼従業員と言う風に見えますので、その割合的に、会社の事をあまり知らなく、経営に寄与してないと見受けられますので、従業員としての割合が多いとも考えられます。そうした場合には、従業員部分の給料は働かなくなった所までが支給対象です。 従業員割合が6割とか7割になるんじゃないでしょうか。 また、従業員としての立場で考えると、会社都合退職による場合には、解雇予告期間を1ヶ月とされているため、来なくてよい・わかりました、という事実があった日から1ヶ月分の従業員給料は貰える権利があります。また、退職の正式な手続きを済ませてない場合には、働いた年数により有給休暇が与えられている(法定の最低日数は自然発生)と考えられますので、5年程度働いていると1ヶ月分超ぐらいはありますから、それを適用するように文書で送りつける事で給料は確保されると思います。 残念ながら、会社に退職金規定が無い場合には、退職金を払う義務が生じません。従業員就業規則や賃金規定、従業員退職金規定、役員退職金規定がない会社であれば、従業員の権利は法的に最低限しかなく、退職金は無いものと考えられます。 そして、離婚はされるのでしょうか? 今は実家で、別居状態になっていると考えられますが、そこは争わないのでしょうか?合意なら協議離婚、合意しないなら、相手が離婚請求した事に対する反論ができ、法定離婚事由に該当してないなら、離婚は成立しません。調停や裁判に訴えても正当な理由なく、一方的に離婚ができる訳ではないため、離婚に合意してないなら、争えますし、その間の最低限の生活費も婚姻費用として渡す義務が夫にはあるのです。

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    1人が参考になると回答しました

  • 知恵袋なんかに質問している間に、早く弁護士さんと相談してください。 良い・悪いの話以前のことです。 . 最初の動きの早いか遅いかで慰謝料の額に差がつくとしたら、こんなところでウロウロ出来ないですよ。

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    1人が参考になると回答しました

  • そうですね、まずは離婚などの民事を専門に扱っている弁護士さんの事務所で、相談することです。 最初の相談はたいていお金はかかりませんので、ご近所でやってみると手間もかかりません。

    1人が参考になると回答しました

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