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印紙税法で、メールで注文書、請書をやりとりした場合は、印紙は不要と、ある会社から聞きました。

印紙税法で、メールで注文書、請書をやりとりした場合は、印紙は不要と、ある会社から聞きました。そこで、印紙税は、民事的な契約を、国が関与して、証明性を担保するので、費用的に税金としておさまるのだと宅建試験で勉強しましたが、その趣旨からすると、メールのやりとりでもどこかで納税する必要があるのではないでしょうか?ご存知の方がいらしたら、教えてください。

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    > 印紙税は、民事的な契約を、国が関与して、 > 証明性を担保するので、費用的に税金として > おさまるのだと宅建試験で勉強しました これは誤りではないでしょうか。 少なくとも政府見解とは異なります。 ───── 参議院議員櫻井充君提出印紙税に関する質問に対する答弁書(抄) (内閣参質162第9号 平成17年3月15日) http://www.sangiin.go.jp/japanese/joho1/kousei/syuisyo/162/touh/t162009.htm 二について 印紙税は、経済取引に伴い作成される文書の背後には経済的利益があると推定されること及び文書を作成することによって取引事実が明確化し法律関係が安定化することに着目して広範な文書に軽度の負担を求めるものであることから(以下略) ───── つまり、政府見解によると、印紙税の課税根拠は、 ・経済取引に伴い作成される文書の背後には経済的利益があると推定される ・文書を作成することによって取引事実が明確化し法律関係が安定化する という2点です。 「法律関係が安定化する」というのは、あくまでも民事当事者間のメリットであり、原則として契約に国が関与したり、証明性を担保したりすることはありません。そして「『経済取引に伴い作成される文書』には担税力があるであろう」と政府が一方的に推定しているにすぎません。 その証拠に、請負契約書などの課税文書に印紙を貼らないと、「契約書としては有効であるが、脱税として処罰される」という事実があります。(もし契約の有効性を国が担保するのであれば、印紙を貼り忘れると「契約書として無効」にならなければおかしいはずです。) ───── > メールのやりとりでもどこかで納税する必要があるのではないでしょうか? まず、前提が誤っていますから、ご質問の「メールで注文書、請書をやりとりした場合」(以下「電子契約」といいます)において印紙税を課税する根拠にはなりません。 その上でいうと、電子契約に印紙税が課されない直接の根拠は、税務当局の公式見解によると「現物の交付がなされない以上、たとえ……電子メールで送信したとしても、ファクシミリ通信により送信したものと同様に、課税文書を作成したことにはならないから」です。 (平成20年10月24日付 福岡国税局審理官回答 https://www.nta.go.jp/fukuoka/shiraberu/bunshokaito/inshi_sonota/081024/01.htm) 要するに、課税の客体は、有体物としての「文書」であり、電子ファイル(法的には「電磁的記録」といいます)は有体物ではないので、印紙税法上の「課税物件」ではないということです。 ───── 現実的な問題として、「電子契約にも印紙税を課税する」ということになると、電子契約を政府が把握して、一元的に課税できるシステムを、国税庁が構築しなければならないことになります。例えば、電子文書に国税庁が電子署名を付すシステムや、印紙税を電子納付するシステム(ペイジー[Pay-easy]などに接続するシステム)などを構築する必要があります。印紙収入予算(7500億円/年。ただし行政手数料(パスポート発行手数料、無線局免許手数料など)として販売した印紙を含みます)を勘案すると、システムを構築してもペイしないのではないかと思います。 それどころか、政府は様々な分野の電子化を推進しており、政府-民間業者間契約の電子化における民間側メリットの一つとして「印紙税は課されません。」と明記しているくらいなので、(少なくとも現時点では)電子文書に印紙税を課すような方向は向いていないようです。 電子調達システムご利用のメリット - 総務省 https://www.geps.go.jp/introduction

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