解決済み
保険証は退職日まで有効です。 現在の健康保険で任意継続の手続きをして別の健康保険証で加入を続ける方法があるが、保険料は前払いで今までより高い。 2倍くらいの保険料になるが、それ以上も有ります。 健康保険の組織によります。 または、退職すると健康保険の脱退証明書が渡されるので、国民健康保険へ加入の手続きをする。 速やかに手続きをしないと、退職日までの7割の医療費は保険証の発行元が払ってくれるが、退職日以降の分の請求は病院へ突き返され、病院側が質問者に請求する。 退職しても知らんふりして保険証を使うのは、食い逃げと同じ詐欺行為。
保険証は返却で、継続療養手続きして下さい、国保に加入しなければなりません。
1.質問者の選択肢は、三通りです。 2.その前に、退職日(当日で含む)の翌日=資格喪失日で、健康保険被保険者証は無効になりますので、会社の人事・総務担当者へ速やかに返却して下さい。 3.選択肢-1 ・その健康保険(職域保険・被用者保険)の任意継続被保険者制度を利用 4.選択肢-2 ・住民登録をしてある市町村(役所)において、国民健康保険(地域保険)に加入 5.選択肢-3 ・家族の健康保険(職域保険・被用者保険)の被扶養者となる 以上
↑ 継続療養は平成15年3月31日をもって廃止されました。 ーーーーーーーーーー 保険証に書いてある保険者は 〇〇健康保険組合 全国健康保険協会 〇〇共済組合 日本私立学校振興・共済事業団 〇〇市(区町村) 〇〇国民健康保険組合 その他 どれですか? ーーーーーーーーーー 継続療養は平成15年3月31日をもって廃止されました。 ↓
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