広告を閲覧するでも、アンケートに答えるでも、クリックするだけでも、なんらかの作業をして得られる報酬は基本的には雑所得になります。 雑所得は、他に所得がない場合には、基礎控除38万円があるので38万円以下であれば所得税は課税されません。 1か所から給与を受け取る人や、年金で年400万以下の人は、雑所得の金額が20万円以下であれば、所得税の申告をしなくてよいということになっています。 ただし、この規定は所得税の規定であり、住民税(地方税法)にはこのような規定はありません。
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