教えて!しごとの先生
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一人暮らし大学生です。

一人暮らし大学生です。派遣バイトのサイトに登録しました。 応募した先の持ち物に、マイナンバーがわかるものとの表記があったのですが、実家にマイナンバーの通知カード?があるっぽくて、応募日的に郵送してもらったら間に合わないんです。 そこで、 ①役所などでマイナンバーがわかる書類などを出してもらうことは可能ですか? ②忘れた(持っていかなかった)場合、給料がもらえないなどの危険性はありますか?

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知恵袋ユーザーさん

回答(2件)

  • ベストアンサー

    まず②から回答するなら マイナンバーがなくても給料が支払われないなどありえません。 http://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q12162764347 ↑より丸ごと転載 マインナンバー 「必ず提出しなければならなくなる」→デマです。 政府回答は「マイナンバーを提出しなくても不利益はない」 ちなみにこのサイトは弁護士のホームページです。 http://moriyama-law.cocolog-nifty.com/machiben/2015/11/post-3c63.html マイナンバー 朗報!事業者も要らない・各省庁がお墨付き 最善の対策は何もしないこと 【内閣府】 「個人番号カード」の取得は申請によるもので強制ではない。カードを取得しないことで不利益はない。 「扶養控除等申告書」「源泉徴収票」などの法定資料 や雇用保険、健康保険、厚生年金保険など書類に番号が記載されていなくても書類は受け取る。記載されていないことで従業員、事業者にも不利益はない。 従業員から番号の提出を拒否されたときは、その経過を記録する。しかし、記録がないことによる罰則はない。 【国税庁】 確定申告書などに番号未記載でも受理し、罰則・不利益はない。 事業者が従業員などの番号を扱わないことに対して国税上の罰則や不利益はない。 窓口で番号通知・本人確認ができなくても申告書は受理する。 これらのことは個人でも法人でも同じ。 【厚生労働省】 労働保険に関して共通番号の提示が拒否され、雇用保険取得の届け出で番号の記載がない場合でも、事務組合の過度な負担が生じないよう、ハローワークは届け出を従来通り受理する。罰則や不利益はない。 労働保険事務組合が番号を扱わないことによる罰則や不利益な扱いはない。 番号を記載した書類を提出するとき、提出者本人の番号が確認できない場合でも書類は受理する。 上記全商連や弁護士会の回答要旨 事業者は、マイナンバー制度が導入されたことにより、国税通則法などで税務書類等に個人番号の記載が義務付けられましたが、記載がなくても罰則がないため、国税庁は「記載がなくても不利益はない」と回答しています。そして、従業員には会社に対して個人番号の提示・提出する法的義務はありません。したがって、国税庁など省庁から不利益を受けることはないといえます。したがって、従業員側から企業に対して個人番号の提示を拒否しても問題はありません。企業経営者が従業員に対して個人番号を収集しないといった趣旨の通達を出すことについても、上記国税庁の回答から考えて不利益を受けることはないと考えています。ただし、国税庁は「事業者は個人番号を集める努力をして、それでも収集できなかった場合は、従業員に提示を拒否された旨の記録をとっておくこと」と回答していますが、記録をとらなかった場合の罰則・不利益はないことまでは確認しています。ちなみに国税庁は、税務調査が不利益とは考えていないという趣旨の回答をしています。国税庁の回答が今現在ではなく翌年 翌翌年でも未提出で済ませることができるかどうかの話ですが法改正がされない限りは、恒久的です。 もしマイナンバー制度に賛成している企業の経営者が、マイナンバー提出を拒否した従業員に対して、「提出しないと給料を払わない」などと脅している場合は個人番号提示・提出が給料などの支払い条件とする根拠を明らかにすることだと思います。個人番号制度は「税・社会保障・災害」分野での利用に限定されています。それ以外の利用は、目的外利用であり、違法であることを主張すべきです。 これを見てわかると思いますが、マイナンバーを提示された事業者は税務署などに提出する書類にマイナンバーを記載する義務を負うが、提出がなければ空欄で提出しても構いませんし、企業がマイナンバーを使って公的機関と別の目的で何かをすると言う話ではないのです(もっともこれは法律上の話であり、いろいろ悪用してもばれれる可能性は低く悪用される可能性はありますが)。 制度上縛りがないのでマイナンバー提出を拒むことも可能であり、企業にマイナンバーを教えるにしても「マイナンバー通知カード」である必要はないのです。 口頭 メモ書き マイナンバー記載の住民票でも企業は事足ります。それ以上のことを要求するのは全く意味がないことです。 ※一つ問題があるとしたら採用後だと断固拒否できますが、採用前は立場が弱いってことなんですけどね。 マイナンバーを提出しなければ上記の法定資料にマイナンバー記載せずとも役所は書類を受理しますが、提出したら必ず記載しないといけません。そしてその控えは7年間保管義務が課せられます。 (所得税法施行規則76条3、国税通則法70条) つまり 今すぐやめても7年間はアルバイト先にマイナンバーが残る→7年間情報が洩れる可能性があるっことです。 ハッカーや名簿屋などが協力して会社からマイナンバーが洩れ、役所からマイナンバーに紐付けられた情報が流出すれば個人情報が他人に知られる可能性があります。 海外では軍事施設の核物質を取り扱う施設の誤動作や情報流出をするほどハッキングの技術は進歩しているのでマイナンバーが耐えられるとは思えないけどね。 よくこの手の話になると「マイナンバーはインターネット回線ではなく専用回線だから情報が漏れない」と幼稚な言い訳をする者がいますが、じゃあ世界の軍事施設や核施設はそんな危ないことをしているのだろうか?そんなわけないでしょ。 マイナンバーのセキュリティが安全だなんて言っている人ってただの馬鹿なんですよ。 転載終了~~~~~~~~~~~~ ね。 マイナンバーを出さなくても問題なし 給料を払わないも違法なんですよ。 ちなみに それでも給料を支払わない場合は 弁護士会として ・労働基準監督署に通報すること ・労働局に「あんせん」を依頼すること を勧めています。たいていはこれで給料支払いを拒否しても陥落するでしょう。 それでも応じなければそこで訴訟を起こし 慰謝料まで追加で取れますね。 ★要するに事業所にマイナンバーを知らせるなくても 先方が税務署などに提出するマイナンバーを記載しない書類は受理されるので問題ございません。これは政府の回答です。(たいていの方は知って得する情報を何も知らずに出してしまうのでしょうね) ①についてですが、 マイナンバーなど提出しない方が情報漏洩防止のために身のためになります。 一応自分のマイナンバーを知る方法だけ書いておきますと マイナンバー記載の住民票を発行してもらう方法があります。 役所で申請するときにマイナンバー記載の有無を記載する欄があるので「有」を選択するとマイナンバー記載の住民票が発行されます。

  • 住民票に番号を印字した状態での写しの請求をすれば自分の番号は手に入ります マイナンバー通知(個人番号)即日入手可能方法 http://yamato.tank.jp/my/ 個人マイナンバーカード申請解説。書留利用で安心確実受取人払 http://yubin.2-d.jp/mynumber-card/ マイナンバーと法人番号 マイナンバーの会社提出方法 http://yamato.tank.jp/hojin-mynumber/

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