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労働契約書を提出しない 社員について。

労働契約書を提出しない 社員について。2016年度(4月始まり)の労働契約書を、いまだ提出しない契約社員がいます。 詳細は書けないのですが、問題社員であり、会社と本人とは対立状態にあります。 辞めてもらってもかまいません。 最近、以前に増して問題行動が目立ち始め、手を焼いています。 そこで、再三の労働契約書の提出要請にも応じないことかを理由に、突然、会社への立ち入りを禁止することはできますか? すなわち「部外者」として。 また、立ち入り禁止命令を無視して入場しようとした場合、不法進入等で、最悪、警察沙汰にすることはできますか? なお、労働契約は結んでいませんが、高度専門職のため上司も仕方なく仕事を指示しており、会社も給与は支給しています。社会保険にも加入しています。 お詳しい方、アドバイスをお願いいたします。

補足

情報が小出し になり、すみません。 弊社では、定年退職後再雇用制度を有しており、希望者には、特段の事情がない限り、65歳までの雇用をうたっています。 ただし、雇用形態は一年ごとの契約社員です。 当該問題社員は、この定年退職後再雇用者で、あと二回の更新の権利があります。 本人は今回(2016年度)の契約をもって以後の更新はしないと申し出ており、今回で終了の条文を入れた労働契約書を策定しておりました。 また、退職を前提に後任者を採用し、配置し、業務引き継ぎもはじまっております。 どうぞよろしくお願い致します。

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回答(3件)

  • ベストアンサー

    労働契約そのものはすでに4か月が経過していますので更新されたとみなされます。 問題行動については懲戒規則に基づき、その程度を勘案の上で処分を下すのが妥当でしょう。 契約書の提出を再三の要請にもかかわらず行わないことに対しては社内で書かせればそれで済むようにも思います。それを正当な理由なく拒否するようならそのことを理由として契約の解除を行える可能性があります。

  • 民法629条を参考にしてください

  • 現に働いていますから、労働契約は成立しています。書面で交わしていないというだけのことです。 契約書を交わさずに働かせたのが間違いだったのです。 同条件で更新したと解するべきでしょう。

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