解決済み
労働契約書を提出しない 社員について。2016年度(4月始まり)の労働契約書を、いまだ提出しない契約社員がいます。 詳細は書けないのですが、問題社員であり、会社と本人とは対立状態にあります。 辞めてもらってもかまいません。 最近、以前に増して問題行動が目立ち始め、手を焼いています。 そこで、再三の労働契約書の提出要請にも応じないことかを理由に、突然、会社への立ち入りを禁止することはできますか? すなわち「部外者」として。 また、立ち入り禁止命令を無視して入場しようとした場合、不法進入等で、最悪、警察沙汰にすることはできますか? なお、労働契約は結んでいませんが、高度専門職のため上司も仕方なく仕事を指示しており、会社も給与は支給しています。社会保険にも加入しています。 お詳しい方、アドバイスをお願いいたします。
情報が小出し になり、すみません。 弊社では、定年退職後再雇用制度を有しており、希望者には、特段の事情がない限り、65歳までの雇用をうたっています。 ただし、雇用形態は一年ごとの契約社員です。 当該問題社員は、この定年退職後再雇用者で、あと二回の更新の権利があります。 本人は今回(2016年度)の契約をもって以後の更新はしないと申し出ており、今回で終了の条文を入れた労働契約書を策定しておりました。 また、退職を前提に後任者を採用し、配置し、業務引き継ぎもはじまっております。 どうぞよろしくお願い致します。
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民法629条を参考にしてください
現に働いていますから、労働契約は成立しています。書面で交わしていないというだけのことです。 契約書を交わさずに働かせたのが間違いだったのです。 同条件で更新したと解するべきでしょう。
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