解決済み
至急お願いします。失業保険の給付制限について。6月上旬流産で救急搬送→一週間通院と自宅療養→出血が止まらず立ち上がれない程の貧血→復帰のめどが立たず6月半ば退職 派遣であったこととものすごく忙しい職場のため、職場復帰はなりませんでした。 回復せず、離職の手続きが7月末になりました。 ハロワより給付制限を解除してはと就労可能証明書もらう→かかりつけ医が作成→流産との記載で認められないとハロワから連絡→話し合い中 病気ではないとの理由からです。が、実際は重度の貧血で立ち上がれない・心身が正常でないの状態で働き続けることは不可能でした。 この場合、給付制限はつくものでしょうか? 過去質ではできたりできなかったりのようですが、最終的には担当者の裁量になるのでしょうか。
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病気じゃないからダメだってそんなこと言うんですか。ずいぶんと人でなしなハローワークですね。 担当者の裁量ではなくて公共職業安定所長の裁量ですが、決定が不服である場合は都道府県の労働局に審査請求ができます。 要は医者が「あれは流産が原因の貧血なんだから、貧血は病気だ。病気がだめだと言うならけがだ。出血してたんだから」って言えばよさそうに思いますが、話し合い中って誰としてるんでしょう? 話し合ってる相手が医者だというなら、カルテなどをコピーしてもらって他で診察を受けてみてはどうでしょう。同じ診療科でもいいですし、心療内科でもいいように思います。そこはご身内の方と相談してみましょう。 ちゃんとした医師ならセカンドオピニオンを他で受けることを拒みません。自信があるから。カルテのコピーは渡せないってことなら、その転院先の医師から請求してもらってもいいように思います。それでもだめなら・・・自治体の医療局や地元の医師会に病院の苦情を言ってみるとか。
おっしゃる通り担当者の裁量となります。
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