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失業給付金に関しての質問です。

失業給付金に関しての質問です。今働いている会社を今月の下旬で退職するのですが、過去の経歴、現在の就業条件の関係から失業給付金の取得資格の扱いがどれになるのかがイマイチよくわかりません。。。 ざっと経歴を書きます。 前職のアルバイトにて3年以上の雇用保険に加入。 ↓ 就職が決まった為退職(自己都合退職扱い?) ↓ 就職先の労働条件が最悪だった(雇用契約書無し、各種社会保険加入無し、労働基準法を色々と無視)為退職 この様な経歴です。 まず、この場合失業給付金は受け取れるのでしょうか? そして受け取れる場合、どちらの扱いになるのでしょうか? ①前職のアルバイトでの失業扱い ②直近の会社での失業扱い ①の扱いの場合なら、自己都合退職として3ヶ月ほど失業給付金は支給されないと言うことで間違いないでしょうか? また、②の扱いの場合自己都合退職としてみなされ、①扱い同様になるのか、それとも特定受給資格者としてみなされるのでしょうか? この件に関して詳しい方、解答していただけませんでしょうか? 何卒、よろしくお願い致します。

補足

皆様解りやすく詳しい解答、誠にありがとうございます。 ですが、今いただいている解答は皆、現在の就職先(ここからB社とします)の状況と少し食い違ってしまっている様に思えますので、少し詳しく補足させていただきます。 まずB社は社員全員(10人程)に社会保険の加入をさせていませんでした。そして離職票なる物が高確率で存在していません。。。(前職であるアルバイトでは離職票は存在しています。) さらに雇用契約書も存在しませんので、どの様な労働条件のもと、労働しているのかが不透明でした。 ただ企業側の労働条件が確約されていないとは言え、労働基準法そのものを完全に無視していることは明らかですが。。。 もはや私自身が社会人、正社員として世の中に存在していたのかもわからないと言っても過言ではないかと思います…。この様な状況でハローワーク並び職安は今現在私が勤めている会社を私の経歴として扱ってくれるのかどうかがわからないのです…。 この点を踏まえて解答をしていただけませんでしょうか…? 何卒、よろしくお願い致します。

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回答(2件)

  • ベストアンサー

    以下、「前職のアルバイト」をA社、「労働条件が最悪だった就職先」をB社とし、A社離職後に基本手当を1日も受けておらず、B社に就職するまでの無職期間は1年以内だとして回答します。 > まず、この場合失業給付金は受け取れるのでしょうか? A社における「離職票-2」とB社における「離職票-2」の両方を確認してください。 B社の離職日から2年以内に、両方の離職票に書かれている被保険者期間(左側の各月において、賃金支払基礎日数が11日以上の月)が通算して12ヶ月以上あれば、雇用保険の基本手当が受けられます。 > そして受け取れる場合、どちらの扱いになるのでしょうか? > ①前職のアルバイトでの失業扱い > ②直近の会社での失業扱い B社における在籍期間(雇用保険の被保険者であった期間)が14日以内であれば、A社の離職理由(つまり、自己都合)によって決まります。(業務取扱要領50104) 15日以上だった場合はB社の離職理由によって決まりますが、あなたのケースでは一概に自己都合とはいえません。「労働契約の締結に際し明示された労働条件が事実と著しく相違したことにより離職した者」は「特定受給資格者」として扱われることになっており、これに該当するものと思われます。(厚労省資料:特定受給資格者及び特定理由離職者の範囲と判断基準) 詳しくは、その実態が分かる証拠を添えてハローワークに相談してください。

  • ①雇用保険は自己都合でも会社都合でも貰えます。 ②扱いはおそらく直近の自己都合です。 給付日数は両方の合算となりますね。

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