なんか激しく勘違いしてますね・・・ 「警備業務に該当しない」ということを、「警備をしてはいけない」ことだと誤解しているようです。 「他人の需要でなければ警備をしてはならない」なんてどこにも書いてありませんよ。 自己の需要で警備をする場合は、たしかに「警備業務」に該当しませんが、それは、「警備業法」の対象外という意味であって、 警備はしてもいいんです。
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