kawakitafarさん >入社してからの14日間は”試みの使用期間”として、解雇予告期間を設けず即時解雇できる期間であると労働基準法第21条で規定されています。 入社後14日以内に、就業規則の解雇事由に該当して解雇する場合は、解雇予告や解雇予告手当の支払いは不要です。 ご質問者様が解雇された事由が正しいものであるかは判断出来ませんが、少なくとも入社から14日以内であれば、即日の解雇は可能です。
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ない、、、、、、、、、、、、
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